障害年金専門の社会保険労務士 |
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| 和 総合保険・労務管理事務所 | |
(受付時間:月〜金曜日 9〜12時 13〜17時) |
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3つの安心をお約束します! ・医療・福祉分野の専門知識 ・負担の少ない料金設定 ・不支給に対する審査請求のサービス 相談料・裁定請求の料金表はこちらです。 障害年金の申請を希望される方へ、お申し込み・ご依頼はこちらです。
私は社会保険労務士として開業するまで、 京都の総合病院で医療相談員をしておりました。 そこでは、医療や福祉制度の専門家として、 患者さんに様々なアドバイスをさせていただきました。 また、介護保険の診断書や、労災の診断書の処理等もしておりましたので、 認定に際し、診断書のどの部分を重要視しているのか知ることが出来ました。 そういった知識や経験を元に、 障害年金専門の社会保険労務士として、 平成15年から開業しております。 おかげ様で様々なケースのご依頼をいただき、 それらが膨大なデータとして蓄積する事ができました。 過去に申請した人の診断書を比較する事や、 審査請求の回答される内容で以下の事がわかったのです。 ・この病気の場合は診断書の何処を重要視しているのか? ・申立書はどのように記載すると認められやすいのか? このような重要ポイントを知っている、 数少ない専門家としての自負があります。 また、障害年金を認定する人はお医者さんです。 ですので、お医者さんに納得してもらう診断書や、 申立書を書く必要があります。 幸いな事に、顧問先の医療機関さんや、病院時代の人脈により、 ・この病気の医学的な注意点は何なのか? ・お世話する看護婦の立場で、どういう点に注意するのか? こういったアドバイスを顧問先のお医者様や、 在宅介護のプロである訪問看護の看護婦さんから、 教えて頂いております。 これにより、様々ケースに対応できるようになりました。、 さらに、認められやすい申立書を書く知識も得られました。 ですので、当事務所では申立書を書いて下さいなんて事は言いません。 当方で経過を聞いた上で、診断書にも矛盾のない申立書を作成します。 この内容一つで認定が変わりますし、厚生年金も受けられたのに、 基礎年金しか支給されないというケースもあります。 こういった事にならないよに、是非ご依頼下さい。
当事務所では、料金表に記載している通り、以下の料金で運営しております。 ・通常 手数料 1万円+成功報酬(年金1ケ月分)+消費税 ・精神疾患 手数料 1万円+成功報酬(※1)+消費税 ・遡及請求 手数料 1万円+成功報酬(遡及分の10%)+消費税 ・額改定 手数料 1万円+成功報酬(差額1ケ月分:※1)+消費税 精神疾患の場合の成功報酬(※1)は、 年金1ケ月分か9万円のいずれか高い方です。 私が大学生の時、親の障害年金だけが唯一の収入だった時期がございます。 障害年金がなければ、大学を卒業できなかったかもしれません。 その経験より、障害を持った方にとって、 いかに障害年金が生活に必要か実感しております。 ですので、手数料を極力抑え、1万円+消費税にしております。 また、年金がおりた場合、最初の振込で、2ケ月分以上振り込まます。 成功報酬は、その中から、お支払いただけるようにはなっております。 このように、患者様のご負担をできるだけ少なくしております。 そのかわり、戸籍や住民票等の書類は患者さんに集めて頂いております。 こうして経費を削減しておりますので、ご協力をおねがいします。
審査請求は、手数料3万円+成功報酬を請求させていただいております。 しかし、私どもで障害年金の裁定請求をなされました患者さんには、 裁定請求でいただいた手数料を差し引いて、 手数料2万円で審査請求をさせていただきます。 このように、最後まで納得していただけるシステムを採用しております。 ですから、ご安心してお任せ下さい。 残念な事ですが、稀に不当に低い等級に認定される事があります。 明らかに認定基準にそぐわない裁定をされる場合があるのです。 実際に当方でも、今までに2件そういったケースがあり、 いずれも審査請求をして、こちらの言い分を認めていただきました。
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