慢性疲労症候群で障害年金が受給できた事例集

慢性疲労症候群の事例集

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2級が受給できたケース

年齢:37歳
地域:大阪府
病名:慢性疲労症候群
結果:2級の障害基礎年金

慢性疲労症候群で申請する場合は、診断書のどこかにPS値を記載していただく必要があります。

このPS値が慢性疲労症候群の重症度(PS0からPS9までの10段階評価)を表しております。

この方は、PS「8」とかなりの重症で、一般状態区分表モ「エ」になっておりましたので、申立書さえミスらなければ問題ないケースでした。

 

遡って806万円受給できたケース

年齢:49歳
地域:神奈川県
病名:慢性疲労症候群
結果:遡って806万円受給

すでに2級の障害厚生年金を受給されておられましたが、障害認定日時点での申請をしていなかったと相談がありました。

後から遡って申請する事は可能ですが、前回申請された内容と合わせる必要があります。
(事後重症で請求する場合は、遡って請求しない理由を書く欄が申請書にありますので、その辻褄を合わせる必要があります。)

過去に申請された書類のコピーを拝見し、後から遡って請求する理由等を作成して申請を行いました。

その結果、遡って806万円支給されました。

 

PS6のケース

年齢:35歳
地域:京都府
病名:慢性疲労症候群の事例集
結果:3級の障害厚生年金

慢性疲労症候群は一般状態区分表とPS値で認定されます。

この方は、一般状態区分表が(ウ)であり、PS値が「6」となっておりましたので、3級に該当していると判断して申請を行いました。

その結果、予想通り3級の認定がおりました。

 

PS8のケース

年齢:50歳
地域:大阪府
病名:慢性疲労症候群
結果:2級(年額150万円)受給

重度の慢性疲労症候群であり、PS値は「8」で一般状態区分表の「エ」となっており、申立書さえ失敗しなければ2級にできるケースでした。

きちんと申立書を作成し、無事2級が認められました。

 

2級(108万円)が受給できたケース

年齢:33歳
地域:埼玉県
病名:慢性疲労症候群
結果:2級(年額108万円)受給

PS8と重症の方でした。

初診日の取り扱いが難しい病気で、この方も厚生年金期間中に受診した病院では慢性疲労症候群と診断されておられませんでした。

ただ、カルテに記載されている内容をお聞きすると、慢性疲労症候群の症状であり、記載していただきたいカルテの内容をお伝えしました。

その結果、無事障害厚生年金として認められ、2級が認定されました。

 

後から遡って405万円受給

年齢:40歳
地域:滋賀県
病名:慢性疲労症候群
結果:遡って405万円受給

すでに障害年金を受給されている方で、遡及請求をしていなかったので、その部分だけ申請できるかのと事でした。

申請する事は可能である事をお伝えし、障害認定日時点での診断書を用意しました。

また、初回の申請の時に事後重症で申請した理由を調べ、それを取り消すための申立書を作成し、申請を行いました。

その結果、遡って405万円が支給されました。

 

PS7のケース

年齢:41歳
地域:神奈川県
病名:慢性疲労症候群
結果:2級(年額198万円)受給

PS値が「7」となっておられ、一般状態区分表は「エ」になっておられました。

慢性疲労症候群は初診日の取り扱いが難しいのですが、一番初めに受診した病院で診断をされておられ、非常に楽なケースでした。

これだけで2級は間違いないと思い申請し、無事2級が認定されました。

 

遡って431万円受給できたケース

年齢:50歳
地域:滋賀県
病名:慢性疲労症候群の病態
結果:遡って431万円受給

頭を打った事が原因で、慢性疲労症候群の症状が出現されておられました。

頭を打ったという事実があるため、慢性疲労症候群とは診断できず、どうやって申請していいか主治医の先生も患者さんもわからないと相談を受けました。

頭を打ったという事実がなければ、慢性疲労症候群と診断できるとの事でしたので、慢性疲労症候群の病態を示しているとして診断書を作成してもらいました。

PS8と重度の疲労感が継続しておられましたので、遡って2級と認定されました。

 

 

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