脊髄小脳変性症で平衡機能障害として障害年金が受給できた事例集

脊髄小脳変性症の事例集

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3級に認定されたケース

年齢:46歳
地域:山口県
病名:脊髄小脳変性症
結果:3級の障害厚生年金

筋力低下はなく、日常生活動作の多くに制限がないケースでした。

しかし、小脳に病変がある場合は平衡機能に問題が起こりますので、平衡機能の評価を確認し、3級に該当できると判断しました。

申請後に年金機構から照会事項が来ましたが、無事3級が認められました。

 

2級が認められたケース

年齢:43歳
地域:東京都
病名:脊髄小脳変性症
結果:2級(年額217万円)受給

構音障害・四肢の麻痺・体幹の小脳失調(平衡機能障害)がありましたが、それぞれ単体で見ると3級レベルでした。

全体として評価すると2級になれるレベルであるとして申請し、無事2級が認められました。

 

審査請求で初診日が認められたケース

年齢:42歳
地域:大阪府
病名:脊髄小脳変性症
結果:3級の障害厚生年金

おかしいと思って受診されておられましたが、その当時は診断されませんでした。
(別の病名と診断されておられました。)

脊髄小脳変性症と診断された時は、会社員を辞めておられ、見抜けなかった病院では厚生年金に加入されている状態でした。

そのため、初診日は厚生年金加入期間中にあるとは認められないとの事で不支給となっておられました。

受診状況等証明書には確かに「頚椎症」とされていたのですが、次の病院でのMRIで頸椎に異常がないことが証明されており、当時の主治医の先生の誤りであると断言できる証拠が残っておりました。

また、初診時に「ふらつき」「筋力低下」「一上肢がうまく動かせない」との主訴が記載されているので、それらが脊髄小脳変性症の症状であると主張できました。

このように、医学的な観点から状況証拠を揃えて審査請求を行い、無事厚生年金期間中に初診日があるとされ、3級の障害厚生年金が支給されました。

 

 

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