審査請求成功事例131~140

~事例140 多発性筋炎 京都府~

支給停止を解除しない ⇒ 2級の障害基礎年金

支給停止になっておりましたので、復活させる手続きを行いましたが、認められませんでした。

そこで、1日当たりのステロイド量から、慢性的に起こる疲労度の重症度を根拠に審査請求を行いました。

再審査請求まで行きましたが、処分変更となり2級の障害基礎年金が復活しました。

 

~事例139 双極性障害 茨城県~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金

初診日に関する資料が一切ないとのことで不支給になっておりました。

そこで一番古いカルテが残っている病院の、初診時の記載内容を確認しましたところ、初診日として申請されていた日の病院名から受診日等が記載されておりました。

5年以上前のカルテに記載されている内容であることから、証拠能力があるとして審査請求をおこない、無事認定されました。

 

~事例138 うつ病 大阪府~

支給停止 ⇒ 3級の障害厚生年金

役所で障害者雇用としてアルバイトをされており、厚生年金に加入されておられました。標準報酬月額も20万円弱あったため、支給が停止したと相談を受けました。

仕事をしていたら厳しいのは確かですが、診断書の内容や職場での配慮等を説明し、3級の継続を求めました。

無事、こちらの主張が認められ、再審査請求で3級の継続となりました。

 

~137:脳出血 岐阜県~

支給停止 ⇒ 3級の障害厚生年金

更新にて障害年金が停止になったと相談を受けました。

症状固定との判断が出ており、歩行が改善して「一人でうまくできる」との評価になっておりました。日常生活における動作の障害の程度を見る限りは支給停止でもおかしくない内容でした。

しかし、この方の脳出血は小脳まで及んでいたため、平衡機能障害があるのではと確認しましたところ、平衡機能障害があることが示されておりました。

そこで、平衡機能障害が残存しており、それは3級のレベルであると主張し、無事3級の障害厚生年金が継続されると処分変更となりました。

 

~136:原発性胆汁性肝硬変 宮城県~

不支給 ⇒ 3級の障害厚生年金

認定基準にある「血清総ビリルビン」「血清アルブミン」「血小板数」「プロトロンビン時間」「腹水」「脳症」の6項目中、1項目しか中程度以上の異常値はありませんでした。

しかし、その他の肝機能を見る検査において、異常値が沢山あり、臨床所見においても労働が困難なレベルにあると主張できるだけの障害と考えました。

そこで、それらから3級に該当しているとする主張を行い、無事3級へ処分変更されました。

 

~135:難聴 愛知県~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金+障害厚生年金

受診状況等証明書に過去に受けた健診の事が、間違って記載されていました。

当時、高音域に軽度の異常があるとされましたことを、難聴と診断されたと記載されていました。

その当時の健康診断の記録が残っており、高音域での軽度の異常は確かに確認できました。しかし高音域以外は異常がなく、この程度であれば難聴と診断される事はありません。

その検査結果を添付しているにもかかわらず、初診日が否定されました。

その検査結果から、療養の指示がされることはないことを説明し、実際に再検査の指示すら出ていなかったことを健診結果から証明しました。

その上で、その健診日から初診として申請した日までの間はずっと厚生年金に加入していたので、当然障害厚生年金が受給できるとして訴えを起こし、無事審査請求で認められました。

 

~事例134:中心性脊髄損傷 京都府~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害基礎年金+障害厚生年金

ご自身で申請されており、3級との決定をうけておられました。

ある程度筋力は残っておりましたが、各関節をそれぞれ評価して、上肢・下肢の認定基準に当てはまらないか、日常生活動作の評価から肢体の機能の障害に当てはまらないか検証しました。

その上で、上肢の障害だけで判断したとしても、肢体の機能の障害として判断したとしても2級に該当していると主張できるだけの根拠を示して、それらで審査請求を行いました。

その結果、2級へと処分変更となりました。

 

 

~事例133:左下腿コンパートメント症候群・右大腿骨開放骨折 大阪府~

不支給 ⇒ 遡って3級の障害厚生年金

労災事故により労災の年金を受給されておられました。

障害厚生年金を受給できれば、労災の年金が減額されてもトータルで増額するケースでした。

しかし、労災の年金は7級であり、関節の可動域や筋力からは3級の障害厚生年金は難しいレベルでした。

申請の結果、不支給となっていたのですが、実際の日常生活動作の障害の程度から3級に該当しているとして審査請求を行い、無事遡っても、現在からも3級と認めれました。

 

 

~事例132:変形性股関節症 広島県~

不支給 ⇒ 3級の障害厚生年金

初診日の病院が廃業されてしまっており、証明が取れませんでした。

初診日が約30年前で、その時は厚生年金に加入しておられました。

人工関節の手術を受けておられますので、初診日が厚生年金加入中という事を証明しないと障害厚生年金が受給できないケースです。

しかし、病院がなくなっている事と、次の病院には紹介状を持たずに受診されており、証拠となる物が一切ありませんでした。

そこで、証言を2名つけて申請しましたが、証言を採用してもらえませんでした。

20歳前の初診日であれば、比較的簡単に証言を採用してくれますが、初診日が厚生年金であるケースですと、なかなか難しい事が多いです。

しかし、私どもだけでも何件も証言だけで認められておりますので、どのような証言が有効であるかを経験からノウハウ化しており、絶対の自信がありました。

そこで、証言についてこれ以上信憑性のある証言はない旨と、なぜこの証言が採用できないのかの理由を求めて審査請求を行いました。

結果、処分変更となり、無事3級の障害厚生年金が支給されました。

 

 

~事例131:統合失調症 静岡県~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金+障害厚生年金

原因不明の疼痛があり、そこを初診日とすると障害厚生年金が受給できるが、精神科の初診日なら障害基礎年金しか請求できないケースでした。

当方が初診日として主張した日は整形外科を受診した日でありましたが、医師が精神的な事を疑っていたカルテの記載もあり、アメリカ研究発表(General Hospital Psychiatry)において、「統合失調症や双極性障害の患者さんに、非がん性疼痛の発生頻度が高い。」との報告がある事からも、初診日として取り扱うべきものであると主張しました。

審査請求では棄却されましたが、再審査請求で認められ、年金が受給できました。

最初の申請から、認められるまでに2年以上かかりました。

 

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