事例3:幼少期からの視力障害
回復の見込みのある病気ではないため、 幼少期に受診して以降相当な期間受診がなかった。
障害者手帳も成人されるまで取得されておらず、 20歳より前にから視力障害であった証拠が何もなかった。
この相談者さんを申請した時点では、 2名の証言をもって初診日証明とするとの取り扱いをしていない時期であったので、 初診日不明で不支給になる可能性が高かった。
解決方法
通知簿の記載を確認したところ、 「目が不自由なのによく頑張っています。」との先生の記載があった。
これをもとに、義務教育を受けている時には、すでに視力障害があった事がわかると主張。
さらに恩師の先生2名から、 「授業は一番前の席で受けさせていました事を覚えております。」と証言して頂き、20歳前障害として認められた。
※現在では、20歳前の初診証明が取れない場合、 証言を2名用意できればそれでかまわないとなっております。
よって、恩師まで探す必要はありません。