事例9:初診日のカルテが残っていなかったケース(変形性膝関節症)
15年以上前に変膝関節症で人工関節の手術を受けられていた。
手術を受けて直ぐに区役所に相談に行ったが、 「歩いてこられるような人に障害年金なんて降りるわけがない。」と門前払いをされていたケース。
膝が痛み出して受診した初診日が厚生年金だったので、 障害厚生年金の3級に該当する。
しかし、区役所の人が年金の専門家ではないため、 間違った事を平気で言っており、 年金は対象外だと思って申請されなかった。
そこから10年以上経過しているため、 初診日のカルテが残っておらず、 障害厚生年金の申請が困難になってしまっていた。
解決方法
初診日の病院に患者データがどこまで残っているか確認すると、 「患者名」「受診科目」「カルテNo」が残っていた。
そのカルテNoの前後でカルテが残っている人の初来院日から、 何年何月までは特定した。
膝の病気でを受診していたと証明するために「継続給付」を受けていたか社会保険事務所に確認した。
すると、その記録が残っていた。
その記録を取り寄せ、病名を確定し、 病院に残っているカルテNoから判明した期間とも一致している事を証明した。
※継続給付等は、長年医療に携わってきた人であれば思いつきますが、 患者さん本人ですら覚えていない事がございます。
20年以上前の制度であり、 相当経験を積んだ社労士以外は困難です。