事例10 変形性股関節症の初診日

事例10:初診日のカルテが残っていなかったケース(変形性股関節症)



重度の先天性股関節脱臼であり、 足の長さも左右差があった。

20歳以降国民年金の未納期間があり、 20歳前でしか申請できないケースだった。

しかし、40歳を過ぎておられ、 古い記録がまったく残っていなかった。

子供の頃からずっと足が不自由だったが、 障害者手帳の取得も成人されてからであり、 20歳前の状態を証明できるものは何も無かった。



解決方法



小学校や中学校の通知簿に、 「体育は見学をしている」といった記録や、 当時の写真を添付して申請し、 20竿前から障害の状態が続いていたと認められた。


現在は証言を2名集めるだけで申請できますので、ここまでの証拠集めは不要です。


※先天性股関節脱臼は、生後すぐに矯正すれば普通に日常生活が送れます。

よって、変形性股関節症と診断された日を初診日として取り扱う事が可能で、 障害厚生年金を申請される方が多いです。

そのような特殊な取扱いをするケースですので、 何としても20歳前として認めさせる必要があったケースです。

 

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