事例15:高次脳機能障害の診断書が作成できない
脳梗塞の後遺症により、 高次脳機能障害になられ、ピック病のような症状が出現した。
在宅での介護が困難な程精神症状が進み、 介護保険を利用して老人保健施設に入所されていた。
老人保健施設なのでお医者さんがいるが、 施設の先生は精神指定保険医はお持ちでなく、 受診に連れて行ってくれる系列の病院には精神科がなかった。
脳外の先生に診断書をお願いしたが、 精神症状が強いため、専門医でないと作成できないとされ、 肢体不自由の分の診断書しか作成してもらえなかった。
施設の先生も同様の意見で、 診断書が作成できなかった。
家族だけでは精神科に連れて行く事も困難であり、 精神疾患用の診断書が添付できなかった。
解決方法
施設入所前に精神障害者保健福祉手帳を申請していたので、その申請に際して提出した診断書のコピーを役所から入手し、それを診断書の代わりとして添付した。
その上でやむを得ない事情を説明する申立書を作成し、そのコピーで審査してもらうように依頼をかけた。
肢体不自由だけでは2級が精一杯だったが、 無事精神の分も反映されえて1級となった。
※高次脳機能障害の場合、 精神疾患用の診断書を提出します。
本来は精神科の医師か精神保健指定医でないと作成できませんが、 高次脳機能障害の場合は脳神経外科の先生でもかまいません。
てんかん・認知症・知的障害・発達障害等でも、 精神科以外の医師でも可能なケースがございます。