うつ病で障害年金が受給できた事例集

うつ病の事例集

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他の社労士さんが失敗して審査請求したケース

年齢:38歳
地域:北海道
病名:うつ病
結果:遡って3級・今から2級

他の社労士さんが申請をされており、遡っては不支給で、今から3級とされてしまったと相談がありました。

診断書の内容や、日常生活の状況等を確認したところ、遡っては3級で、現在は2級が相当であると判断しました。

主治医の先生に、認定日当時の様子を補完する意見書を頂き、それをもって診断書から読みとめる症状から遡って3級・今から2級であると主張する文書を作成しました。

その結果、当方の主張通り、遡って3級、現在からは2級と認定されました。

 

1年3ケ月遡って受給できたケース

年齢:44歳
地域:群馬県
病名:重症うつ病エピソード
結果:124万円の障害年金が遡って受給

ケアマネージャーをされている方で、介護の専門家の方でした。
医療の知識のある社労士が地元におられないとのことで、当方に依頼がありました。

「ケアマネージャーの立場からすると、障害年金を専門に扱っているという社労士さんの大半が医療の知識が素人並みで、話にならなかったが、あなたの無料相談を利用してよくご存じたという事がわかったので、遠方だが引き受けてくれるか?」とのことでした。

認定日時点でお仕事をされており、遡っての受給は難しいように思えました。

今までの経験から、まともに勤務できていないことを反映させる申立書を作成し、無事遡て2級が認められました。

 

額改定請求で2級に上がったケース

年齢:42歳
地域:京都府
病名:うつ病
結果:2級へ等級変更

3級の年金を受けておられましたが、等級が上がらないかという相談がありました。

直前の障害者手帳の更新内容から、2級に等級変更できると判断しました。

自分では診断書の内容を見ても何級かわからないので、専門家に依頼したいとの事でした。

確実に2級になるであろう診断書の内容である事を確認して、額改定請求を行いましたので、無事2級へ等級が上がりました。

 

初診日が不確定であり、カルテも残っていなかったケース

年齢:46歳
地域:京都府
病名:うつ病エピソード
結果:2級の障害基礎年金が認定

最初に抗うつ薬が処方されたのは産婦人科クリニックであり、そこのカルテは無くなっていた。
しかし、処方箋の控えが残っていたので、それを初心日とし申請しようとしました。

しかし、その前の出産時から精神病の治療を受けていると現在の先生が勘違いされ、カルテにその旨を記載されていたので、診断書にも産婦人科クリニックの前の出産した病院から受診していると記載された。

その子供を出産した病院には、カルテが残っておらず、初診日不確定で支給されない可能性が高いケースでした。

私が病院に勤めていた事もあり、また診療所向けのソフトを開発してる会社のアドバイザーをしていることから、レセコンのデータからいろいろ証明する方法を考えました。

病院からデータを提出いただき、精神疾患出なかったことを証明し、無事認められました。

 

PTSDからのうつ病

年齢:56歳
地域:京都府
病名:PTSDからのうつ病
結果:2級(年額132万円)受給

暴力事件の被害者の方で、加害者からの補償が受けられていないケースでした。

PTSDでは認定されませんが、そこからうつ病になっておられました。

また、相手方から損害賠償を受けていると、3年間年金の支給が止まってしまいますので、その補償を受けられていない証拠も提示しました。

その結果、支給が止まる事なく、受給できました。

 

額改定請求で2級になったケース

年齢:44歳
地域:広島県
病名:うつ病
結果:2級へ等級変更

精神障害者手帳も3級であり、診断書の日常生活能力の程度も「(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。」と軽かった。

3級を受給中で、生活のために2級にして欲しいという要望でしたが、正直難しいと考えておりました。

しかし、こちらの主張を取り入れてください、2級へと等級変更となりました。

 

2つの審査請求をしたケース

年齢:47歳
地域:茨城県
病名:うつ病
結果:遡って3級、今から2級

遡っては不支給で、今から3級となったので、何とかならないかというご相談でした。

診断書等を確認し、遡って3級、現在から2級と主張して認めさせられると判断し、障害認定時点の不支給は3級であるとする審査請求と、現在からは2級であるとする審査請求を同時に行いました。

「審査請求の趣旨及び理由書」は1枚でまとめて主張しましたが、裁定を2回している事になりますので、審査請求書は障害認定日の分と事後重症の分として2通送ります。

結果、遡って3級になり、現在からは2級へと等級変更になりました。

 

2級(年額176万円)受給できたケース

年齢:37歳
地域:京都府
病名:うつ病
結果:2級(年額176万円)受給

重度のうつ病を長年患っておられました。

ただ、障害認定日時点ではお仕事をされていた事もあり、遡及請求は難しいと判断し、現在からの受給に絞って申請しました。

その結果、2級として年額176万円の受給に成功しました。

 

初診日の争いと診断書が軽かったケース

年齢:42歳
地域:大阪府
病名:中等度うつ病エピソード
結果:2級の障害基礎年金

10年以上前に一度だけ受診をしていたようだという記述が診断書に記載されており、初診日の争いが発展しそうなケースであった。

しかし、耳から歯にかけての痛みで眠れないと受診していたことが判明し、精神的なものでの受診でない事を証明した。
(こちらを初診とされますと、申請できないケースでした。)

また、日常生活能力の程度が、「(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。」と軽かったり、日常生活能力の判定も軽めだったので、2級は困難に思われた。

しかし、申立書でカバーするべく聴取した内容から有利な点を探し出し、無事2級が認定された。

 

更新の時に2級へ上げたケース

年齢:38歳
地域:静岡県
病名:うつ病
結果:2級へ等級変更

3級受給中との事で、2級にして欲しいという依頼でした。

ちょうど更新の時期でしたので、更新の診断書と同時に額改定請求を行い、無事2級へ変更となりました。

更新で素直に上げてくれるケースはまれで、額改定請求書を添付しておかないと審査請求ができません。

 

2級の基礎年金が受給できたケース

年齢:39歳
地域:大阪府
病名:うつ病
結果:2級の障害基礎年金

診断書の日常生活能力の程度が「(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。」と軽かった。

3級とされる可能性があるので、申立書で日常生活に著しい制限があることを記載しました。

その結果、無事2級が認定されました。(10)

 

仕事を継続していたが受給できたケース

年齢:50歳
地域:奈良県
病名:うつ病
結果:3級(年額87万円)受給

在職中で、半日勤務をされている状態でした。

仕事をしてお給料が出ていると不支給となる事が多いのですが、まともに働けてない事をアピールして受給できました。

 

初診日不確定で不支給をひっくりかえしたケース

年齢:37歳
地域:京都府
病名:うつ病
結果:2級障害基礎年金

初診日の病院が閉院されており、初診証明が取れませんでした。

20歳以降の納付記録に未納があり、20歳前障害として認められないと受給できないケースでした。

ご自身で申請されており、不支給との結果でしたので、当方に審査請求の依頼がありました。

そこで、初診日(高校生)の時のエピソードを確認すると、精神的なものから過敏性大腸炎にもなられており、授業は一番後ろの席にしてもらっておられたとの事でした。

それを主治医の先生から指示してもらっていたとのことで、生徒指導要録を取り寄せ、内容を確認しました。

さらに、当時の担任の先生からも証言をしていただき、審査請求を行い、無事20歳前障害と認定され、障害基礎年金が受給できました。

 

産後うつからのケース

年齢:40歳
地域:奈良県
病名:反復性大うつ病性障害
結果:2級(年額130万円)受給

産後うつから重度のうつ病になられていたケースでした。

病歴も長かったのですが、産婦人科さんが記録を残しておいてくれました。

 

3級が認められたケース

年齢:51歳
地域:和歌山県
病名:うつ病
結果:3級(年額58万円)受給

不支給とされる可能性が高い内容の診断書でした。

そこで、しっかりと申立書を作成して申請し、3級が認められました。

3級が認定された事例

年齢:41歳
地域:沖縄県
病名:うつ病
結果:3級の障害厚生年金

診断書の内容が3級ギリギリでしたので、不支給とならないよう、申立書をしっかり作成し、無事3級が認定されました。

 

2級が認定された事例

年齢:27歳
地域:京都府
病名:中等度うつ病エピソード
結果:2級の障害基礎年金

中等度とされておりましたが、診断書の内容から2級を受給できると判断しました。

申立書をしっかり作成し、無事2級が認められました。

 

入院していないが、1級に認定されたケース

年齢:55歳
地域:京都府
病名:うつ病
結果:1級の障害基礎年金

アルコール依存症からうつ病になられ、ずっと在宅生活をされていた。

診断書に日常生活能力等が非常に重症でしたが、入院歴がなく1級は難しいが可能性はあると判断したケースです。

やはり裁定請求では2級とされましたが、審査請求をしてみたところ、1級へ処分変更になりました。

 

3級が認定されたケース

年齢:37歳
地域:兵庫県
病名:反復性うつ病性障害
結果:3級が認定

日常生活能力の程度は、「(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。」となっておりましたが、日常生活能力の判定において、「できる」との評価が2つあり難しいと思われました。

日常生活能力の判定が軽いので困難と思っておりましたが、無事3級が認定されました。

 

考えを改めさせられた事例

年齢:40歳
地域:京都府
病名:うつ病
結果:2級の障害基礎年金

日常生活能力の程度が、「(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。」で、日常生活能力の判定が「2.2」だったので、受給は不可能であると思いました。

そのため、今申請せず、もう少し悪化したときに申請をすることを勧めたのですが、ダメ元でいいので申請して欲しいという要望でした。

患者さんのご希望でしたので、申立書でカバーするべく申請を行った結果、2級が認定されました。

私の判断では不可能だと思って申請をしない事を進めておりましたが、ダメ元でもやってみる価値があると知った事例です。

成功率にこだわっていた自分を反省した事例でした。

 

 

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