慢性腎不全で障害年金が受給できた事例集

慢性腎不全の事例集

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透析をしていなくても3級(58万円)が受給できたケース

年齢:58歳
地域:奈良県
病名:慢性腎不全
結果:3級(年額58万円)を受給

透析を受けていれば簡単に2級になりますが、透析を受けていない状態で障害年金を受給するのは困難です。

この方は、まだ透析を受ける程の状態でもなく、一般状態区分表では「イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限をうけるが、歩行、軽労働や座業はできるもの」となっておりました。

以上の事から、他の社労士さんや弁護士さんでは3級の認定も難しいので断られたので、当方い依頼されたケースです。

自覚症状や他覚所見を確認し、腎機能を示す検査数値から3級が認められるよう申立書を作成して認められました。

 

初診日の証明に苦労したケース

年齢:53歳
地域:京都府
病名:慢性腎不全
結果:2級(年額131万円)受給

初診日は10年以上前でカルテが残っておりませんでした。

紹介状のコピーを取り寄せましたが、その中に「初診の15年前から尿に糖が出ていると指摘されていた。」との誤った記載がありました。

実際には5年ほど前の健康診断で尿に糖が出ていると指摘されたとの事でしたが、上記のように記載されると15年前の結果を提出しろと求められ、初診日不確定で不支給になるリスクがありました。

ただ、紹介状が発行された1年前の検査記録を保存されており、その中でHbA1cやケトン体の数値が正常値だった事を発見しました。

よって、紹介状を発行される1年前は糖尿病の状態でない事が証明できるとし、障害厚生年金を申請しました。

その結果、無事主張通り2級の障害厚生年金が認められました。

 

初診日の記録がなかったケース

年齢:56歳
地域:京都府
病名:糖尿病からの慢性腎不全
結果:2級(年額178万円)受給

糖尿病からの慢性腎不全であったので、糖尿病の初診日が慢性腎不全の初診日となります。
(参照:Q&A1 障害年金の初診日)

糖尿病から慢性腎不全になる方の申請で問題になるのが、糖尿病の初診日からかなり経過しており、そのカルテが残っていないという事です。

この方もカルテも残っておらず、病院のデータもシステムのメーカーを変更したため、残っておりませんでした。
(電子カルテ導入等でメーカーが変わってしまい、データも引き継げていないケースが多いです。)

病院からもらった食事についての注意書き等をかき集め、初診日の状況証拠を揃えました。

その結果、初診日が認められ、無事年金が受給できました。

 

糖尿病からの慢性腎不全

年齢:64歳
地域:京都府
病名:糖尿病からの慢性腎不全
結果:2級の障害基礎年金

相談時には人工透析は受けておられませんでしたが、近い将来人工透析になるとの事でした。

現時点で透析を導入してもいいと主治医はおっしゃっていましたが、なるべく透析をしないで行きたいと希望されておられました。

しかし、もうすぐ透析になるのであれば、65歳までにした方が障害年金が受給できる旨を説明し、障害年金の有利な点を説明しました。

結果、透析をされることになり、2級の年金が受給できました。

 

IgA腎症からの慢性腎不全

年齢:48歳
地域:茨城県
病名:IgA腎症からの慢性腎不全
結果:2級(年額165万円)受給

健康診断で初めて指摘され、20年後に透析になったケースです。

初診日の証明が問題になりそうでしたが、ずっと同じ病院に受診されていたので、すんなり申請できました。

 

初診日の証明が取れなかったケース

年齢:55歳
地域:京都府
病名:糖尿病からの慢性腎不全
結果:2級(年額190万円)受給

糖尿病からの慢性腎不全で、糖尿病と診断された病院には10年近く受診していなかった。

そのため、初診日証明が取れませんでした。

しかし、自分で障害年金を申請して失敗したことがあるとの事でしたので、提出された年金事務所から書類の控えを発行してもらい、その時の資料を根拠として申請しました。

それですんなり2級の障害厚生年金が受給できました。

 

初診日の病院が廃院していたケース

年齢:48歳
地域:京都府
病名:糖尿病腎症
結果:2級(年額100万円)受給

会社を経営されていたため、健康診断を受けておられませんでした。

糖尿病性網膜症になった初めて糖尿病であると診断されたのですが、その診断をした眼科さんが廃院されていました。

そのため、糖尿病の検査を受けるようにと指示されたときの紹介状(診療情報提供書)のコピーを頂き、それで初診日を証明しました。

 

第三者証明で申請したケース

年齢:61歳
地域:京都府
病名:慢性腎不全
結果:2級(年額204万円)受給

初診日から20年以上経過していたので、初診日のカルテがありませんでした。

そこで、当時の上司から証言を頂き、それを証拠として申請を行いました。

また、会社の健康診断の記録もあり、いつ頃から糖尿病になったのか推定できそうでしたので、それも併せて提出しました。

 

再審査請求で初診日が認められたケース

年齢:51歳
地域:京都府
病名:ネフローゼ症候群からの慢性腎不全
結果:2級(年額136万円)受給

20年以上前の初診日であり、カルテが保存されておりませんでした。

そのため、ご自身で審査請求までされ、再審査請求から当方に依頼がありました。

病院にカルテは残っていませんでしたが、データは残っているとの事で、それの提出を求めましたが、拒否されました。

弁護士から弁護士会の会長名で開示請求をかけたのですが、カルテではないという事で拒否されました。

しかし、その回答から何らかの証拠がある事がうかがえる内容でした。

その回答や、新たに集めた資料及び厚生年金の加入状況から障害厚生年金が受給できると訴え、無事認めれました。

 

健康診断の結果を初診日にしたケース

年齢:52歳
地域:京都府
病名:慢性腎不全
結果:2級(年額158万円)受給

糖尿病からの慢性腎不全で、糖尿病の初診日は15年以上前だったため、初診日証明が取れませんでした。

しかし、会社の健康診断で糖尿病であると判明したとの事でした。

幸い、その記録が残っておりましたので、その健康診断の日を初診日として申請し、無事認められました。

健康診断の結果がすべて初診日として認められるわけではありませんが、この方のケースは初診日として認められる内容でした。

Q&A1:障害年金の初診日についてを参照)

 

初診日のカルテがなかったケース

年齢:44歳
地域:京都府
病名:慢性腎不全
結果:2級(年額123万円)受給

出張先の千葉県で体調不良を訴え受診され、その時に糖尿病が発覚しました。

詳しい検査を受けるため、地元の病院へ紹介状を作成してもらっており、その紹介状が残っておりました。

千葉のクリニックさんにはカルテが残っていなかったので、その紹介状を添付しました。

それにより初診日が認められ、無事2級の障害厚生年金が受給できました。

 

10年以上前の初診日

年齢:48歳
地域:東京都
病名:慢性腎不全
結果:2級(年額122万円)受給

10年以上前に旅行先で体調不良になり、受診した病院での血液検査で、血糖値が300超えていた。

帰宅後に地元の病院で糖尿病の治療を開始されていたが、初診日は1回受診しただけの病院になり、そこの証明書が必要となりました。

幸い、クリニックであったにもかかわらず、カルテが残っており、無事初診日の証明を発行いていただきました。

その結果、2級の認定が下りました。

平成15年頃より電子カルテを導入する医院さんが増え、新規開業のケースですとほぼ電子カルテが導入されています。

今後は初診日証明の取得が容易になると思います。

 

初診日が20年前のケース

年齢:51歳
地域:奈良県
病名:慢性腎不全
結果:2級(123万円)受給

糖尿病からの腎不全でしたが、20年前の初診日なので、カルテが残っていませんでした。

そこで、糖尿病で教育入院を3週間したとの事でしたので、傷病手当金を受給されていました。

その記録と、紹介状のコピーを提出して初診日を確認できるとして申請しました。

その結果、障害厚生年金の2級が認められました。

 

健康診断を初診日にしたケース

年齢:54歳
地域:大阪府
病名:慢性腎不全
結果:2級(194万円)受給

会社を辞める直前の健康診断で糖尿病が判明しておりました。

こちらを初診日とすると有利な障害厚生年金が申請できるため、健康診断の内容を確認しました。

幸いにも当時の健康診断の結果を保管しておられ、尿糖・血糖値から糖尿病である証拠がありました。

その健診結果をもとに障害厚生年金を申請し、無事認められました。

 

審査請求で初診日が認められたケース

年齢:58歳
地域:京都府
病名:慢性腎不全
結果:2級(138万円)受給

昭和の時代に糖尿病と診断されていました。

その時は厚生年金に加入されている期間であり、それが証明できれば障害厚生年金が受給できるケースでした。

しかし、その当時は東京にお勤めであり、糖尿病が発覚してから実家のある京都に戻られていたために、カルテ等が一切残っておりませんでした。

そこで証言を2名付けて申請する事にしたのですが、証言だけでは障害厚生年金を認めてもらう事が困難です。

証言とそれを補完する手帳の記録に、教育入院した関係で減額されていた給与明細、住所の編成がわかる戸籍の附表を付けて申請しました。

しかし、初診日が厚生年金期間中であると証明できないとされ、年金は一切支給されませんでした。

そこで、他にも証拠がないかを探してもらい、糖尿病患者さん向けの食事についての教室に通っていた証拠が出てきました。

カルテに準じるものではありませんが、糖尿病であったことが推定でき、証言の内容とも矛盾しないものでしたので、審査請求にて初診日を認めるとの処分変更を受けました。

それにより、無事障害厚生年金が認められました。

 

初診日不確定だったケース

年齢:45歳
地域:京都府
病名:慢性腎不全
結果:2級の障害基礎年金

糖尿病から慢性腎不全になられていましたが、糖尿病の初診日を証明するものがありませんでした。

領収書はあったのですが、総合病院の領収書であり、何科を受診したのかも記載されておらず、証拠能力はありませんでした。

第三者の証言も日付を確定できる内容のものを取る事はできませんでした。

領収書の日付であれば障害厚生年金が申請できるのですが、一番古い記録がある病院を初診とすると障害基礎年金しか請求できないケースでした。

そこで、障害基礎年金と障害厚生年金を同時に請求し、国に初診日を指定してもらう事にしました。

幸い、保険料の未納が一切ない方でしたので、一番古い記録のある病院を初診日とされ、障害基礎年金が受給できました。

初診日不確定として不支給にならないよう手を打ったので、障害基礎年金だけしか受給できませんでしたが、無事年金を受給できる事になりました。

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