網膜色素変性症の事例集
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障害認定日に受診がないが遡及を認めさせたケース
年齢:52歳
地域:青森県
病名:網膜色素変性症
結果:遡って414万円受給
障害認定日から3ケ月の間に受診がなく、その前後の状態の診断書を提出しましたが、審査する期間の状態ではないという事で認定日部分は不支給となりました。
そこで、この疾患の特性上(退行変性)、不可逆変化であるので前後の状態で障害認定日時点では障害の状態にあると推定できると主張しました。
その結果、こちらの主張通りに遡って2級になりました。
初診日不確定で審査請求した事例
年齢:55歳
地域:京都府
病名:網膜色素変性症
結果:不支給処分取り消し
初診日のカルテがなくなっており、初診日不確定として不支給とされていました。
初診日を確定する証拠を探しましたが、いいものがありませんでした。
保険料の納付状況を確認し、状況証拠を揃えて審査請求を行ったところ、初診日を確定してもらえ受給できました。
初診日証明が取れなかったケース
年齢:52歳
地域:東京都
病名:両網膜色素変性症
結果:2級(187万円)を受給
初診日のカルテがなくなっており、初診日証明が取れませんでした。
そこで、証言を付ける事にして申請しました。
第三者に証言をしてもらって申請する事ができるのですが、ポイントを押さえないと殆ど認められません。
証言の信憑性が高く、間違いないと思わせる証言内容でないと、証言を初診日の代わりに認めてくれる事はありません。
(20歳前障害の時の証言は、少し甘いと感じております。)
この方は、無事認められました。
※どのような証言にすればいいのかを記載すると、悪用する方が出ますので、重要な内容は伏せさせていただきます。
130万円が受給できたケース
年齢:41歳
地域:広島県
病名:両網膜色素変性症
結果:2級(130万円)を受給
病歴が長くなりケースが多く、初診日から数年経過して申請に至る事の多い疾患です。
そのため、上記2つは初診日を確定させるのに苦労しましたが、この方はずっと同じ病院を受診されえおられましたので、すんなり受給できました。
初診日の記載に問題がったケース
年齢:48歳
地域:愛知県
病名:両網膜色素変性症
結果:2級(年額142万円)受給
コンタクトレンズの処方時に網膜の異常を指摘されておられました。
その記載がされておりましたが、コンタクトレンズを処方してもらうために受けていた検査で、「網膜に気になる点があるので、一度精密検査を受けてください。」と言われておられました。
その事が、「コンタクトレンズ処方時に網膜の異常をしてきされ当院初診」との記載につながり、そこの受診状況等証明書を求められておられました。
そこはあくまでコンタクトレンズ処方だけの検査であり、具体的な病名を指摘されたわけではないので、健康診断と同じ程度のものであると主張し、そこの検査は初診ではないと主張しました。
こちらの主張が認められ、無事年金が受給できました。
20年前の初診日
年齢:52歳
地域:長野県
病名:網膜色素変性症
結果:2級の障害基礎年金
初診日から20年以上経過しており、初診日の病院の記録取得が難しケースでした。
しかし、初診日の病院が国立病院であり、記録が残っておりました。
国立病院や国立の大学病院の場合ですと、5年を超えてカルテが残っている事が多いです。
また、早くからコンピューター化されており、データが残っているケースも多いです。
(レセコンのメーカーを変えてしまうと、データが引き継げていないというケースもあります。)
それらにより、初診日が証明できましたので、無事年金が受給できました。
認定日の診断書が取れなかったが、遡って418万円受給できたケース
年齢:54歳
地域:京都府
病名:両網膜色素変性症
結果:遡って418万円受給
障害認定日に検査をうけておられず、障害認定日の診断書が取れませんでした。
しかし、疾患の性質上、不可逆の進行性疾患である事を逆手にとって、障害認定日前の状態の診断書を取得しました。
それに、別途上記の理由を説明する申立書を作成して、遡及請求を行いました。
その結果、無事に遡って2級とされ、418万円が受給できました。