知的障害で障害年金が受給できた事例集

知的障害の事例集

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成人してから発覚したケース

年齢:46歳
地域:和歌山県
病名:知的障害
結果:2級の障害基礎年金

初診日は35歳頃で厚生年金に加入している期間でした。

しかし、「昭和43年2月23日庁文発2149号」に「知的障害(精神遅滞)者は、医学的に先天性のものとされているので、初診日の如何を問わず障害福祉年金(障害基礎年金)として取り扱うべきものと解してよろしいか。」との問いに「お見込みのとおり。」と答弁されております。

従いまして、知的障害と診断された場合は、30条4(20歳前障害)として所得制限のある障害年金しか支給されません。

この方は軽度知的障害に分類されるレベルでした。

成人するまで知的障害との指摘を受けずに過ごされておりました。

 

ご自身で申請して、一度不支給になっていたケース

年齢:25歳
地域:福岡県
病名:軽度精神遅滞
結果:2級の障害基礎年金

ご自身で申請されたときは不支給になっておりましたので、今回は診断書から申立書まできちんと仕上げました。

その結果、無事2級が認められました。

 

1級へ等級変更したケース(1)

年齢:68歳
地域:京都府
病名:知的障害
結果:1級へ等級変更

65歳を過ぎていても、一度2級以上になっていれば額改定(等級変更)請求が出来ます。

この方は68歳でした。

周りの方は1級なのに2級しか受給できていないと、作業所の職員さんから相談がありました。

療育手帳の等級等から1級になる可能性があると判断し、申請を行いました。

無事、1級へ変更となりました。

 

再審査請求までもつれたケース(2)

年齢:25歳
地域:茨城県
病名:知的障害
結果:1級へ等級変更

20歳時点で申請をされており、2級を受給されておられました。

しかし、茨城県は非常に厳しい認定をしている県で、1級になるべきケースでした。

そこで額改定請求を行いましたが、1級への変更は認められず、審査請求でも作業所で働いている事をもって棄却されました。

そのため、施設での様子等を証明してもらい、1級へ処分変更となりました。

 

1級へ等級変更したケース(3)

年齢:27歳
地域:茨城県
病名:ダウン症候群による知的障害
結果:1級へ等級変更

20歳の時点でご自身で申請されており、2級との結果でした。

しかし、他のケースでも記載しましたが、茨城県は非常に厳しい県なため、本来1級のはずが2級となっている方が多い県です。

この方も同様のケースでした。

 

34歳で発覚したケース

年齢:34歳
地域:京都府
病名:軽度知的障害・自閉症スペクトラム
結果:2級の障害基礎年金

高校まで普通学級に行かれておられましたので、最近まで気が付かなかったそうです。

仕事に行ってもなかなか続かず、決まったことしかできない事から、周りから受診を勧められ発覚しました。

上手くできない事で、抑うつ状態となられており、それで2級が認められました。

 

1級になったケース

年齢:20歳
地域:神奈川県
病名:最重度精神遅滞
結果:1級の障害基礎年金

20歳の誕生日を迎えたので、障害年金の申請をしてくださいとの依頼でした。

幼少期に受診はされておられますが、治療をする障害ではありませんので、それ以降知的障害としての受診はありませんでした。

20歳になってから、診断書を作成してもらうために受診してもらいました。

初診日の証明はできませんが、傷病名から受診状況等証明書がなくても申請できますので、添付せずに申請を行いました。

無事、1級が認められました。

※現在は厳しくなっておりますので、受診状況等証明書や受診状況等証明書が添付できない理由書の添付を絶対に求められるようになりました。

 

審査請求で1級になったケース(4)

年齢:27歳
地域:茨城県
病名:知的障害
結果:1級へ等級変更

本来なら1級に認定されているべきケースの人です。

当初から2級と認定されておられました。

額改定請求を行いましたが、そのままの等級との決定が出されたため、審査請求を行いました。

結果、無事に1級となりました。

 

1級へ等級変更したケース(5)

年齢:28歳
地域:茨城県
病名:知的障害
結果:1級へ等級変更

療育手帳がAにも関わらず、2級となっておられたケースです。

茨城県が非常に厳しい審査をしていた影響で2級となっていたと考えられました。

額改定請求を行って、無事正しい等級へと変更してもらえました。

 

40歳で初めて請求したケース

年齢:40歳
地域:京都府
病名:知的障害
結果:2級の障害基礎年金

両親から育児放棄を受けておられた関係で、福祉系のサービスを全く受けておられませんでした。

幸い、作業所に通えるようになって、作業所の支援で親元を離れて生活されるようになっておられました。

その中で、障害年金を受給していない事がわかり、作業所の所長さんより支援の依頼がありました。

両親に年金の事がわかると取られてしまうかもしれないという事で、作業所さんと保佐人さんの司法書士と協力し、新たに銀行口座を作ってもらう等の対応で申請を行う事ができました。

 

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