審査請求成功事例1~100

~事例100:うつ病 神奈川県~

支給停止 ⇒ 2級の障害基礎年金

現況届の際に支給が打ち切られていた。
当方は再審査請求から引き受けたケース。

裁定請求時の診断書より軽くなっておられ、
厳しく認定されるようになってからでは、
2級は難しいような内容であった。

しかし、実生活において制限が多い事を証明し、
再審査請求で認められた。



~事例99:全般性不安障害 長崎県~

3級の厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

不安障害では普通は支給されないが、
裁定請求時に書類を整えて、
うつ病の病態を示しているとして申請した。

結果、障害年金は認められたが、
等級が低かったので、
重度の障害である事を証明した。

その結果、処分変更となった。



~事例98:慢性腎不全 京都府~

不支給 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

糖尿病から腎不全になっておられたが、
糖尿病の発症が20年前であり、
初診時のカルテが残っていなかった。

当時の上司等からの証言等、
状況証拠を積み上げていった。

結果、処分変更となった。



~事例97:注意欠陥多動症 千葉県~

不支給 ⇒ 3級の障害厚生年金

初診日を証明するカルテが残っていなかった。

カルテは残っていなかったが、
医療給付のデータ等より、
精神科受診の初診日を証明した。

その結果、処分変更となった。



~事例96:脊髄小脳変性症 大阪府~

不支給 ⇒ 3級の障害厚生年金

初診日の時点では頸椎症とだけ診断されたいた。

脊髄小脳変性症と診断された時は、
国民年金の期間だったので、
不支給とされていた。

頸椎症と診断された時のカルテの内容から、
頸椎症は誤りであり、脊髄小脳変性症の症状があると証明した。

結果、処分変更となった。



~事例95:うつ病 北海道~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

診断書や日常生活の様子を確認すると、
2級として認定される程度であると思えた。

そこで、2級であるという証拠を提示した。
結果、2級へ処分変更となった。



~事例94:溶血性貧血 静岡県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

認定基準に該当しているかどうかの争い。

病態等を詳しく確認し、病気の性質を解説した。
その上で、本来であれば輸血が時々必要であるという事を証明した。
その結果、処分変更となった。



~事例93:腎不全 大阪府~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金

初診日不確定との理由で不支給となっていた。

残ってる資料から初診日が推定できると主張した。
また、併せて保険料納付状況からも、
支給すべき事案であると主張した。

審査請求では認められなかったが、
再審査請求で初診日が認められた。



~事例92:知的障害 茨城県~

2級の障害基礎年金 ⇒ 1級の障害基礎年金

日常生活レベル等から2級と認定されていたが、
IQから判断すると1級でもおかしくないと主張し、
当方の意見が認められた。

茨城県は認定の厳しい県だったようで、
本来なら1級とされてもおかしくないケースで、
2級とされている知的障害の人が多数おられた。

当方では額改定請求にて、
5名の方を1級に変更している。



~事例91:ジストニアと複合障害 京都府~

2級 ⇒ 1級の障害厚生年金+1級の障害基礎年金

現況時の更新におてい、
それまで1級だったのが2級にされてしまった。

複数の病気があるケースであり、
それらの診断書をチェックして、
併合して1級を満たしている事を証明した。

その結果、処分変更となった。



~事例90:両変形性膝関節症 愛知県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

片側にのみ人工関節を挿入されていた。

本来なら3級となるところであるも、
関節の状態より2級に該当していると主張し、
再審査請求にて処分変更となった。



~事例89:溶血性貧血(AA-PNH症候群) 東京都~ 

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金


裁定請求時に提出されていた診断書において、
一般状態区分表が低く評価されていた。

検査数値等からもっと重症の評価になることを、
医学的な視点から解説した。

結果、再審査請求で認められた。

通常は提出してしまった診断書について、
決定後に修正する事は認められません。

修正するのに合理的な理由や、
修正が間違いない事を証明する必要があり、
医学的な専門知識が必要です。



~事例88:うつ病 茨城県~

現在から3級 ⇒ 遡って3級+現在から2級

障害認定日以降に勤務実績があったが、
労働に著しい制限があったことを証明し、
遡って3級であると主張した。

さらに、現在の日常生活状況より、
2級に該当していると主張した。


結果、当方の主張がすべて認められた。



~事例87:動揺肩 大阪府~

不支給 ⇒ 3級の障害厚生年金

現況の更新で支給停止となったとのこと。

痛みと障害の関係が論点となっていると判断。

痛みと関係なしに障害が出ている事を、
XP(レントゲン)等を使用して説明した。

その結果、3級へと処分が変更された。



~事例86:てんかん 京都府~

改定せず ⇒ 1級の障害基礎年金

てんかんの頻度が増悪しており、
それに伴い額改定されておられた。

てんかんの種類と頻度等から、
日常生活を送るレベルでない事を証明した。

その結果、再審査請求にて認められた。



~事例85:うつ病 愛知県~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金

初診日の証明が取れずに不支給となった。
20歳前の初診日だったので、
証言等を添付して審査請求を行った。

現在では証言だけでは、
精神疾患の初診日を認めれくれる事は困難なので、
その他の状況証拠を集めて審査請求をおこなった。

結果、初診日が認定され年金も支給された。



~事例84:持続性気分障害 大阪府~

級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

障害の状態から2級でも可能と考え、
日常生活が著しい制限を受けている事を証明し、
審査請求を行った。

結果、処分変更となった。



~事例83:うつ病 北海道~

遡及分は不支給 ⇒ 遡及分として3級の障害厚生年金

正社員として働いていた事が、
不支給の理由と思われた。

しかし、勤務実態を確認すると、
労働に制限がある事が伺えたので、
それらの証拠を提出した。

結果、、遡及分として3級が認められた。



~事例82:うつ病 京都府~

現在から3級 ⇒ 現在から2級

ご自身で遡及請求もされていたが、
当時の診断書の内容では、
遡及は不可能と判断した。

ただ、現状は2級に該当できると判断し、
その根拠を提示した。

その結果、2級へ処分変更となった。



~事例81:うつ病 京都府~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

障害の状態の争い

診断書の内容や、
実際の日常生活の様子を確認し、
日常生活に著しい制限がある事を証明した。

その結果、2級へ変更となった。



~事例80:うつ病 京都府~

不支給 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

初診日が5年以上前でカルテが保存されておらず、
初診日不確定との理由で不支給となっていた。

客観的な証拠をそろえて審査請求を行い、
初診日が認定され年金が支給される事になった。



~事例79:溶血性貧血 岐阜県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

現況届の更新において等級が下がられたというケース。

輸血の頻度が認定のポイントとなり、
なぜ輸血回数が減っている合理的・医学的な理由を解説。

その上で、本来であれば輸血が時々必要であるという事を証明した。
その結果、処分変更となった。



~事例78:うつ病 長野県~

不支給 ⇒ 3級の障害厚生年金

障害認定日において不支給とされていたケース。

当時は労働の有無があったが、
実態としては労働能力なしという事を証明した。

その結果、再審査請求で3級と認められた。



~事例77:網膜色素変性症 青森県~

事後重症として2級 ⇒ 障害認定日からも2級

障害認定日の前後1年以上受診がなかった。
そのため、障害認定日時点での診断書が添付できなかった。

初診日から数ケ月の時点での検査数値は残っており、
それを根拠に不可逆性(進行性)の疾患であるので、
障害認定日での状態が推定できると主張した。

網膜色素変性症の検査において、
一見以前より良い結果が得られる事もあるが、
医学的には回復したのではない事を証明できた。

その結果、認定日の診断書がなくても、
遡って2級の認定が認められた。



~事例76:再生不良性貧血 滋賀県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

現況の更新で2級から3級へ下げられたケース。

血液検査の数値を検証し、
2級の基準を満たしている事を確認した。

輸血を時々必要とするものに該当するかの証明のため、
診断書の内容を確認したところ、
輸血の頻度がこの2年で減少していた。

しかし、エクジェイドが処方されていたので、
この薬の作用から使用される目的を説明し、
依然として輸血依存である事を証明した。

また、易感染性が「無」になっていたが、
検査数値と処方薬の関係から「有」という事を証明した。

その上で認定基準を満たしていると主張し、
2級へと処分変更となった。



~事例75:脳炎後後遺症 大阪府~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金

更新で支給停止となり、
審査請求でも認められなかった。

診断書より後遺症の状態、
日常生活能力の状態等を確認し、
2級に該当するべきレベルである事を証明した。

さらに、治療後に発病した疾患の関連性等について、
別途主治医に意見書を頂き提出した。

その結果、再審査請求で2級が認められた。



~事例74:うつ病 広島県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

裁定請求は別の社労士さんがされ、
審査請求を依頼されたケース。

診断書の内容を確認すると、
2級に該当できると判断した。

そこで、診断書を補完するようなエピソードを交えつつ、
2級に該当している事を証明した。

その結果、2級が認められた。



~事例73:ギランバレー症候群 愛知県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

更新により等級が下がった事例。

現況の際に提出した診断書から、
2級と判断できる根拠を示した。

その結果、2級へ処分変更になった。



~事例72:アスペルガー症候群 京都府~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金

初診日のカルテが残っておらず、
初診日不確定との事で不支給になっておられた。

20歳前の証言内容を確認したところ、
不十分な内容であったので、
再度特異的なエピソード加えてもらい再整備した。

その上で、受診をしていた事を推定できる証拠を集め、
再審査請求を行ったところ、認められた。



~事例71:統合失調症 長野県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

お給料をもらっていたので、
3級までしか認められなかった。

そこで、個人の特殊な事情や、
勤務実態について証明し、
診断書の内容等から2級であると主張した。

審査請求では認められなかったが、
再審査請求で認められた。



~事例70:骨髄不全型の溶血性貧血 奈良県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

エクリズマブによりヘモグロビン濃度は10g台にまで回復し、
輸血の必要なくなっていた。

(以前は輸血依存)

しかし、お会いした時に紫斑とムーンフェイスを認め、
投与されている薬と期間を確認し、
易感染性と出血傾向を主張できると考えた。

よって、現時点で輸血は不必要だが、
上記より2級を満たしていると主張し、
認められた。



~事例69:肢帯型筋ジストロフィー 大阪府~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金


日常生活動作の程度では、
四肢の機能に障害を残すものには、
ギリギリ満たしていないように思われた。

関節の稼動域にも問題がなく、
筋力も多くの関節が半減程度であった。

筋力が喪失となっている関節があり、
そこを中心になって攻めたが、
写真の状況から喪失とはみなせないと、
審査請求では却下された。

しかし、その写真から筋力喪失を否定した審査官の考えを、
力学(てこの原理)等から間違いであると主張した。

その結果、再審査請求の審理が開かれる前に、
処分変更する旨の連絡があった。



~事例68:溶血性貧血(AA-PNH症候群) 兵庫県~

支給停止 ⇒ 2級の障害基礎年金

新薬の登場により、
溶血が改善したとして支給停止となった。

新薬は補体C5の開裂を防ぐため、
MAC(膜侵襲複合体)の形成で防げるが、
C3bのオプソニン化は防ぐことができず、
血管内溶血はおさまっていても、
血管外溶血が起こっているという事を、
補体の経路図と医学論文から証明した。

その上で輸血の頻度について争いをおこない、
再審査請求で主張が認められた。



~事例67:腎不全 群馬県~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金

初診日の記録が残っておらず、
不支給になっていた。

申請人さんの記憶によると、
初診日は厚生年金加入中であった。

遺伝性の疾患による腎不全であったので、
家族の受診状況等を添付し、
家族の初診日等から初診日が推定できると主張した。

再審査請求の決定では、
初診日の可能性は認めるが、
初診日と認定するだけのものではないとされた。

しかし、確認できる一番古い記録を、
初診日として障害基礎年金だけでも認めるべきだと
主張した部分のみ認められた。



~事例66:両下肢痙性麻痺 島根県~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金


申請後に、「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」
という日常生活動作での判定基準がなくなり、
基本的に関節の稼動域と筋力で判断されるようになった。

しかし、申請時点では基準の変更はなく、
その時の認定基準で審査をすれば2級になるし、
日常生活に著しい制限を加えるレベルでもある事も証明した。

その結果、再審査請求の審理前に処分変更となった。



~事例65:統合失調症 大阪府~

事後重症 ⇒ 遡って3級

障害認定日時点で仕事をされていた。
その事をもって認定日は不支給となっていた。

ただ、諸々の証拠を集め、
少なくとも3級には該当しており、
病状的には2級であると主張した。

審査請求では却下されたが、
再審査請求で3級だけは認められた。



~事例64:難聴 京都府~

不支給 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

難聴のなる以前に風邪で耳鼻科を受けられていた。
その事を窓口で話されたために、
そこの記録が必要となった。

しかし、カルテがなく受診した日しか判明しなかった。
耳鼻科受診は認めるが、難聴かどうか判明しないので、
不支給という決定となっていた。

ご本人さんの難聴のタイプや諸々の資料を集め、
初診日はその日以前にありえない事を証明した。

そうなってくると、その日か次に受診した日しか初診日になりえず、
初診日が確定できないとはいえないと主張し、
審査請求では却下されたが、
再審査請求で認められた。



~事例63:溶血性貧血 東京都~

遡っても現在も3級 ⇒ 遡っても現在も2級

障害の程度の争い

輸血の頻度が少ない事より、
2級に該当しないとの事であったが、
LDHをから溶血発作を繰り返している事がわかり、
輸血を行う基準や重症度判定から判断して
2級の基準を満たしていると主張した。

結果、遡っても現在も2級へと処分変更となった。



~事例62:人格障害 福岡県~

不支給 ⇒ 3級の障害厚生年金

当初は人格障害との診断であり、
以前に却下されていた。

症状的にうつ病に移行しており、
再申請したが不支給とされたケース。

症状的にみてうつ病エピソードを示しており、
うつ病になっていると主張し認められた。



~事例61:溶血性貧血 大阪府~

遡っても現在も3級 ⇒ 現在からは2級

遡っての時点での3級に争いはないが、
現在の等級についての障害の程度の争い

易感染性と出欠傾向がなく、
輸血も1回もされていなかった。

しかし、積極的な治療を行っていない理由や、
輸血を受けなかった理由等を説明し、
その個人的事情に合理的な理由があると証明した。

その上で、患者さんの検査数値・体重・赤血球の寿命から、
治療指針で定められている血液の数値にするためには、
最低でも月に1単位の輸血が必要である事を証明し、
定期的に輸血が必要な状態であると主張した。

結果、2級へと処分変更となった。



~事例60:うつ病エピソード 神奈川県~

遡っては不支給 ⇒ 遡って3級の障害厚生年金

障害の程度の争い

当時の出勤状況や診断書の内容等より、
遡っても3級であるとの証拠をそろえた。

結果、障害認定日時点において3級と認められた。



~事例59:溶血性貧血 千葉県~

遡っても現在も3級 ⇒ 遡っても現在も2級

障害の程度の争い

障害の程度について、
輸血の頻度と血液検査より、
認定基準を満たすとの証拠を提示した。

結果、遡っても現在も2級へと処分変更となった。



~事例58:溶血性貧血 広島県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

障害の程度の争い

出欠傾向がない点が問題となっていたが、
直近から輸血を開始されており、
認定基準を満たすとの証拠を提示した。

結果、2級へと処分変更となった。



~事例57:皮殻出血 奈良~

2級の障害厚生年金 ⇒ 1級の障害厚生年金+1級の障害基礎年金

障害の状態の争い

麻痺側の状態と、日常生活の状態より、
麻痺側の上肢・下肢ともに用を廃しているため、
1級と主張し、認められた。



~事例56:双極性感情障害 兵庫県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

障害の状態の争い

労働が不可能で就労しておらず、
日常生活にも様々な制限がある実態と、
診断書の内容から2級に該当していると主張し、
認められた。



~事例55:うつ病 大阪府~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

障害の状態の争い

当時の日常生活の様子及び勤務実態、
診断書の内容等から2級に該当していると主張し、
認められた。



~事例54:再生不良性貧血 千葉県~

事後重症の障害基礎年金 ⇒ 5年遡及の障害基礎年金

障害認定日時点での障害の程度の争い

障害認定日において,
患者さんのその他の病状等により、
有効な治療が行えず経過観察のみであった。

十分な治療をしていないわけではなく、
貧血の病態も中程度の貧血状態であり、
臨床所見からも2級で間違いないと主張した。

結果、遡及して2級と認められた。



~事例53:脊柱後側湾症 和歌山県~

不支給 ⇒ 3級の障害厚生年金

障害の程度の争い

診断書の内容からすると、
下肢の日常生活能力に制限があり、
脊柱の稼動域にも制限がある事から、
3級には該当していると主張し、
再審査請求で処分変更となった。



~事例52:網膜色素変性症 京都府~

不支給 ⇒ 初診日を20歳前で認定

初診日の争い

初診日が不確定のために不支給となった。
中学生時より発病されていたが、
20年以上前の事でカルテが残っていなかった。

当時の主治医の証言や、
19歳当時の眼鏡処方のレンズの種類により、
20歳前に初診があるのは明らかであると証明した。

結果、初診日を20歳前と認定し、
年金機構に初診日が確定できたとし、
再度審査するように命令が出た。



~事例51:反復性うつ病障害 東京都~

不支給 ⇒ 5年遡及の2級の障害基礎年金

障害の程度の争い

診断書の内容から日常生活に著しい制限があり、
労働能力もないとされている点を指摘し、
2級に該当していると主張し認められた。



~事例50:統合失調症 愛媛県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 遡って3級の障害厚生年金

障害の程度の争い

遡及時点より障害等級に該当していると主張。

2級とは認められなかったが、
遡って3級に処分変更となった。



~事例49:うつ病 京都府~

3級の障害厚生年金 ⇒ 遡っても現在からも2級の障害年金

障害の程度の争い

初診日より現在まで厚生年金の被保険者であった。
それにより、現在から3級としか認められなかった。

しかし、勤務実態はなく、
それを証明する証拠を提示し、
症状と照らし合わせると、
遡っても現在からも2級であると主張した。

結果、遡って2級と処分変更になった。



~事例48:神経症 兵庫県~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金

神経症の病態の争い

神経症は原則障害年金の対象ではない。
ただし、精神病の病態を示していれば、
例外的に認定される。

本件では精神病の病態を示している事を証明する必要があった。

診断書の内容より、統合失調の症状と、
重症うつ病エピソードの症状が見られると主張。

審査の結果、精神病の病態を示していると認められた。



~事例47:うつ病 東京都~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

障害の程度の争い

日常生活の様子や、
仕事に復帰できなかった事等より、
2級が妥当であると主張し認められた。



~事例46 拡張型心筋症 兵庫県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

障害の程度の争い

EF値等は非常に重症であったが、
診断書に肝心な自覚症状の記載がなかった。

EF値・BNP値等の診断書の内容から判断して、
活動範囲が自宅内に限定されており、
絶対安静の状態である事を証明し、認められた。



~事例45:循環器疾患 宮城県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

障害の程度の争い

循環器疾患だけで申請されていたが、
弁形成の後遺症により、まれに溶血性貧血になるケースがある。

この方も溶血性貧血になられており、
その事を申請されていなかった。

新たな事実が判明したとして、
その分の診断書を添付して、
再度審査を依頼した。

結果、2級へと処分変更となった。



~事例44:筋萎縮性側索硬化症 山口県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

障害の程度の争い

歩行レベルの低下が顕著に出ておられ、
両下肢の機能障害としてだけでも2級に該当すると主張。

結果、2級へと処分変更となった。



~事例43:溶血性貧血 奈良県~

5年遡及の3級の障害年金 ⇒ 5年遡及の2級の障害年金

障害の程度の争い

輸血回数が多くて不詳とされていた。
ヘモグロビンの濃度より、
輸血が繰り返し行う必要があると推認できた。

それで血液検査の数値と輸血の頻度により、
2級に該当していると主張し、認められた。



~事例42:うつ病 兵庫県~

5年遡及の3級の障害年金 ⇒ 5年遡及の2級の障害年金

障害の程度の争い

実生活の様子や、診断書の内容から、
遡っても現在からも2級と主張した。

結果、遡って2級と変更になった。



~事例41:溶血性貧血 兵庫県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

障害の程度の争い

貧血のレベルと輸血の状況より、
2級に該当していると証明した。

結果、2級へと処分変更となった。



~事例40:気分障害 大阪府~

3級の障害厚生年金 ⇒ 5年遡及(3級)の障害厚生年金

事後重症としてしか支給しないとされたが、
障害認定日の方が重症だった事を、
診断書や就労状況等で証明した。

結果、遡って3級と処分変更となった。



~事例39:慢性疲労症候群 滋賀県~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金

障害の程度の争い

慢性疲労症候群により、
2週間に3日程しか活動できなかった。

活動できない時のレベルと、
活動できる時のレベルを説明し、
主治医にも意見書を頂いた。

それで2級に該当していると主張し、
認められた。



~事例38:溶血性貧血 大阪~

5年遡及の3級の障害年金 ⇒ 5年遡及の2級の障害年金

障害の程度の争い

5年遡って3級と認定されたが、
認定日当時の貧血レベルでは2級が妥当と主張し、
遡った部分は2級へと処分変更された。



~事例37:膵機能亢進症 滋賀県~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金

障害の程度の争い

膵臓にできている腫瘍の影響により、
血糖値がコントロール出来なくなっており、
化学療法の影響で貧血にもなっておられた。

血糖値・貧血レベルより2級に該当していると主張し、
認められた。



~事例36:うつ病 兵庫県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 3級の年金5年分+現在から2級

障害の程度の争い


現在から3級としか認められなかったが、
認定日において就労に制限があった事を証明し、
現在からはいかに生活に支障を期待しているかを証明した。

その上で、遡って3級、現在から2級と主張し、認められた。



~事例35:うつ病 大阪府~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

病状の程度の争い

裁定請求時に遡っても、現在からも3級と認定された。
ただ、病状から遡っても、現在からも2級になると判断。

審査請求を行った結果、現在からは2級となったが、
遡っては在職中との事で3級のままであった。

勤務実態等を踏まえ再審査請求を行い、
遡っても2級と処分変更となった。



~事例34:溶血性貧血 大分県~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金

認定基準の争い

極力輸血を行わないようにしているが、
血液検査の数値から、
輸血依存に状態にあると判断できる。

よって2級に該当すると主張し、認められた。



~事例33:溶血性貧血 大阪府~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金

認定基準の争い

血液・造血器疾患の認定基準において、
溶血性貧血の認定においては、
検査項目はHb及びRBCで判断される。

他の抹消血液一般検査の項目においては、
高度の異常は認められないかもしれないが、
あくまでそれらは参考にしかならず、
Hb及びRBCの数値と日常生活の様子から、
2級に該当すると主張し、認められた。



~事例32:統合失調症 京都府~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

障害の程度の争い

日常生活が送るのが困難な程度の障害であり、
それが診断書にも証明されているにもかかわらず、
3級との認定になった。

診断書の内容と認定に著しい乖離があると主張し、
処分変更となった。



~事例31:統合失調感情障害 神奈川県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

障害の程度の争い

現況届けの際に等級が3級から2級に下げられたが、
直前に主治医が病気で変更になっており、
障害の程度が正しく反映されていなかった。

特別な事情があったと説明し、
主治医に再度診断書を作成いただいた。

結果、処分変更となった。



~事例30:ギランバレー症候群 東京都~

5年遡及の3級の障害年金 ⇒ 5年遡及の2級の障害年金

障害の程度の争い

5年遡って3級の障害厚生年金が認められていたが、
ギランバレー症候群という病名の性質上、
日常生活活動動作で認定されるから、
全身及び両下肢の機能障害の程度から2級になると主張した。

結果、遡って2級と認められた。



~事例29:うつ病 大阪府~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

障害の程度の争い

遡及請求を行ったが、
現在から3級と認定された。

病状より現在は2級であるとの根拠を示し、
遡って3級の現在から2級と主張した。

結果、遡りは認められなかったが、
現在からは2級へ処分変更なされた。



~事例28:球脊髄性筋萎縮症 大阪府~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

障害の程度の争い

多発性の障害であり、
日常生活動作の障害の程度でみると、
四肢の機能でも、下肢の機能でも、
2級に該当していると主張し認められた。



~事例27:腰椎椎間板ヘルニア 福岡県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

認定基準の争い:下肢に障害があるケース

下肢の基準で判断すれば3級かもしれないが、
椎間板ヘルニアは脊髄の障害であり、
その場合は別の認定基準を採用する。

その基準に照らし合わせると、
2級に該当していると主張し認められた。



~事例26:反復性うつ病性障害 京都府~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

障害の程度の争い

具体的な病状や日常生活レベルより、
2級に該当していると主張し認められた。



~事例25:うつ病 愛知県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

障害の程度の争い

日常生活の自立レベルや病状より、
2級に該当していると主張し認められた。



~事例24:脳出血 京都府~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

障害の程度の争い

日常生活活動能力から判断して、
2級であると主張し認められた。



~事例23:うつ病 神奈川県~

不支給 ⇒ 3級の5年遡及、2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

うつ病発病後の一時期に薬を乱用していまった。

それを理由に不支給とされたが、
現在はまったく乱用もなく、
処方薬も医師の指示通り服用している。

病状もうつ病によるものだけであると主張し認められた。



~事例22:多発性脳梗塞 静岡県 再審査請求~

不支給 ⇒ 3級の障害厚生年金

障害の程度の争い

全身に軽度から中程度の麻痺があるケース。
リハビリが急性期しか保険適応されず、
リハビリができない事により悪化した。

審査請求等では、社会復帰しており、
家事等でもリハビリ効果があるため認めないとの事。

患者さんは動かせる機能のみで生活をしてしまい、
日常生活ではリハビリにならないと主張。

そのうえで、四肢に障害を残すものに該当していると主張し、
2級は認められなかったが、3級となった。



~事例21:統合失調症 茨城県 再審査請求~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金


障害の程度の争い

日常生活に著しい制限がある事を証明する必要があった。
診断書の各項目より、いかに生活に制限があるかを説明し、
働いていたが、実際は労務を提供できていなかった事を説明。

審査請求では訴えを棄却された。

再審査請求でも、まったく同じ主張をしたところ、
認められ、処分変更がなされた。



~事例20:脊椎関節炎 埼玉県~

不支給 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金


障害の程度の争い

全身に障害が生じていたが、それぞれが軽度であった。
上肢・下肢だけで判断すれば認定基準に該当していないが、
四肢の障害と判断すれば2級となると主張し、認められた。



~事例19:うつ病 兵庫県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金


障害の程度の争い

過去に遡っての申請であり、遡りも現在も3級との認定。
遡っては3級のままであったが、現在からは2級に処分変更された。



~事例18:うつ病 大阪府~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

障害の程度の争い

過去に遡っての申請であり、遡りも現在も3級との認定。
しかし、現在の状況は重症と判断できる事例であった。

現在の状況は2級に該当していると主張し、認められた。



~事例17:アスペルガー症候群 埼玉県 再審査請求~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金

障害の程度の争い

日常生活に著しい制限がある事を証明する必要があった。
診断書の各項目より、いかに生活に制限があるかを証明したが、
審査請求の時点では認められなかった。

再審査請求でも、まったく同じ主張をしたところ、
認められ、処分変更がなされた。



~事例16:脳梗塞+パーキンソン病 福島県~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金

脳梗塞とパーキンソン病により四肢に障害が及んでいた。
脳梗塞の片麻痺だけでなくパーキンソン病の障害も考慮し、
四肢の障害で判断すると2級に該当すると主張し、認められた。



~事例15:ギラン・バレー症候群 神奈川県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金

障害の程度の争い

全身に障害がおよんであり、軸策型のため回復も困難である。
四肢の障害で判断すると2級に該当すると主張し、認められた。



~事例14:うつ病 京都府~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金×5年分

病名はうつ病であるも、症状から神経症と判断された。
このケースではうつ病の病態を示しており、
神経症とだけ判断するのは不当であると主張し、認められた。



~事例13:先天性弱視 北海道 再審査請求~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金

小学校の入学時検診等で弱視を指摘されるも、
治療法がないということで、その後の治療なし。

申請時点では58歳であり、初診の証明が取れなかった。
さらに、障害年金の申請のために受診したところ、
軽度の老人性白内障も発症されていた。

裁定請求では初診日が確定できないとの事で却下された。

審査請求では証言等を付け、
弱視の初診日が20歳前であると主張し、
日付まで確定する必要はないと主張した。

また、老人性白内障に関しては初診日証明を付けた。

しかし、そもそもの視力障害は弱視であり、
老人性白内障は関係ないと主張した。

その結果、弱視と老人性白内障の複数障害という事で、
初めて2級として取り扱えば、基準となる老人性白内障から
1年半を経過していないので却下するとの結果であった。

それらを受け再審査請求を行う。
厚生労働省で行われた社会保険審査会において、
「この年齢であれば殆どの人に水晶体の白濁が見られる。
診断書から老人性白内障は軽度と判断でき、
申請人の障害認定において老人性白内障も
障害の原因と考えるのは著しく不利益な取扱である。
また、小学校の入学時検診等は記録が残っていない事が多く、
証言等で代用できるように取り扱っているはずである。」
と主張し、認められた。



~事例12:うつ病 大阪府~

3級の障害厚生年金 ⇒(2級の障害基礎年金+障害厚生年金)×5年分

障害の程度の争い。

現時点からは2級と認定されたが、過去5年分は3級とされたケース。
現時点でも、障害認定日の時点でも病状の差がなかった。

ただ、障害認定日の時点では会社に籍があり、軽く判断された。
しかし、まともに働けず休職を繰り返しており、
労働能力はなかったと主張し、認められた。



~事例11:頚椎椎間板ヘルニア 滋賀県~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金

右半身に中程度の障害があり、左半身には軽度の障害があった。

一上肢及び一下肢に相当程度の障害を残すものに該当しないとされたが、
左半身にも軽い障害があり、四肢の障害で判断するべきケース。

四肢の機能障害とすれば2級に該当すると主張し、認められた。



~事例10:痙性対麻痺 京都府~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金

筋力、可動域はそれ程低下していないが、
脳・脊椎の器質性障害であるとすると、
筋力、可動域ではなく日常生活能力で判断する。

痙性対麻痺は上位運動ニューロン障害であり、
脳・脊椎の器質性障害であると主張し、認められた。



~事例9:重度不安障害 大阪府~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金

いわゆる神経症は認定の対象にならない。
例外的に、精神病の病態を示していると認定される。

精神病の病態を示していると主張し、認められた。



~事例8:うつ病 三重県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金

障害の程度の争い、2級に該当する程度と主張し認められた。



~事例7:脳梗塞 富山県~

2級の障害基礎年金 ⇒ 1級の障害基礎年金

失語症の判断がされていなかったので、
併合して1級にするように主張して認められた。



~事例6:統合失調感情障害 埼玉県~

不支給 ⇒ (2級の障害基礎年+2級の障害厚生年金)×5年遡及分

以前に急性精神病性障害で入院歴があり、
そちらを初診とすると保険料納付要件を満たしていないケース。

国は急性精神病性障害を初診として不支給決定をおこなってきたが、
急性精神病性障害と統合失調感情障害が同じ病気ではないとの主張を、
医学的観点から申立書に作成し認められた。



~事例5:両腎細胞癌、肺転移 京都府~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金



~事例4:脊柱側湾 大阪府~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金



~事例3:全身性エリテマトーデス 京都府~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金



~事例2:脳梗塞 大阪府~

2級の障害基礎年金 ⇒ 1級の障害基礎年金



~事例1:分裂感情障害(非定型精神病) 京都府~

不支給決定 ⇒ 3級の障害厚生年金支給

 

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