骨髄異形成症候群の事例集
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後から遡及分を請求したケース
年齢:63歳
地域:大阪府
病名:骨髄異形成症候群
結果:後から遡及(204万円受給)
すでに障害年金を受給されておられましたが、遡って請求できたのではとのご相談でした。
障害認定日時点での血液検査の数値を確認したところ、十分認定されるレベルであると判断しました。
すでに63歳になられておられましたので、特別支給の老齢厚生年金が発生していたため、障害特例の請求書や選択届等を添付し、後から遡及部分だけを請求する申請を行いました。
結果、無事認定され、遡った分として一括で204万円受給できました。
難治性貧血群を当てはめたケース
年齢:52歳
地域:山梨県
病名:骨髄異形成症候群
結果:2級の障害基礎年金
骨髄異形成症候群は人によってどの系統(貧血・易感染性・出血傾向)に障害がでるか異なりますし、最重症の「5q-症候群」は全白血病と言われ、認定基準をどれに当てはめるか難しいです。
(平成29年の認定基準の見直しにおいて、その辺を配慮してほしい旨の要望を患者会(再生つばさの会)さんを通してあげましたので、平成29年からは認定しやすくなると思います。)
一番有利な認定基準で主張していく必要があります。
診断書に誤りがあったケース
年齢:38歳
地域:大分県
病名:不応性貧血
結果:2級の障害基礎年金
血小板数が少なく、脳出血を過去におこされていました。
しかし、そちらの後遺症もなく、不応性貧血(骨髄異形成症候群)のみで申請する事になりました。
輸血は殆どされておられませんでしたので、臨床所見がキーになりました。
数値から「有」になっていなければならない項目が「無」と間違え記入されていたので、修正してもらい無事認定されました。
血液検査の数値から臨床所見を判断できない社労士では対応できないケースだと思います。
初診日証明が取れなかったケース
年齢:42歳
地域:北海道
病名:骨髄異形成症候群
結果:2級(年額167万円)受給
初診日の病院のカルテがなくなっている点と、血小板数の検査数値が2級の基準を満たしておりませんでした。
(検査数値の基準に関しては、見直しが行われ、今後は赤血球数・白血球数・血小板数のどれか1系統を満たせばいいという風に認定基準が変更になります。)
初診日に関しては10年以上前でしたので、カルテはありませんでした。
そこで、生命保険に加入する時際に病気の申告をしていたかを第一生命さんに確認したところ、ちゃんと申告されておられましたので、その資料を添付しました。
その内容には、受診した医療機関名・初診日・傷病名が明記されておりましたので、その証明書を発行していただきました。
それを基に請求し、無事2級が認めれました。
審査請求で2級になったケース
年齢:58歳
地域:北海道
病名:骨髄異形成症候群
結果:2級(年額170万円)受給
白血球数が大きな異常値ではなく、「易感染性」が「無」となっておりました。
この二つが影響して3級との決定でしたが、その他の数値や輸血の状況等から2級に該当していると主張して審査請求を行いました。
その結果、2級へと等級変更されました。
2級へ額改定したケース
年齢:45歳
地域:愛知県
病名:骨髄異形成症候群
結果:2級へ等級変更
ずっと3級を受給されておられましたが、貧血の程度は重度でした。
他の血液検査の数値からも2級になりそうでしたが、いつも一般状態区分表が(ウ)になっており、それで3級になっていると相談がありました。
そこで、私の方で額改定請求を受ける事になったのですが、やはり診断書の一般状態区分表は(ウ)で上がってきました。
しかし、貧血のレベルや出血傾向群として判断したら2級になると考え、その診断書で申請し、無事2級が認められました。
遡って241万円受給できたケース
年齢:23歳
地域:京都府
病名:骨髄異形成症候群
結果:3年遡って241万円受給
20歳前障害の方で、20歳に遡って請求したケースです。
20歳時点(障害認定日)でも、現在でもヘモグロビン濃度が10g/㎗を超えておられました。
輸血(凝固因子製剤を含む)も一切なく、一般状態区分表も「ウ」でしたので、認定は難しいように思われました。
しかし、血小板は非常に少なくなっておられましたので、出血傾向がある事や、感染症に罹患しやすくなっている等を踏まえ、日常生活に大きな制限がある旨の申立書を作成しました。
その結果、障害認定日・現在ともに2級と認められました。