高次脳機能障害で障害年金が受給できた事例集

高次脳機能障害の事例集

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後から遡及分を請求したケース

年齢:60歳
地域:京都府
病名:脳挫傷による高次脳機能障害
結果:遡って198万円受給


事故により脳挫傷を負われ、高次脳機能障害になっておられました。

判断能力がなくなったという事で弁護士さんが成年後見人となられており、その弁護士さんからの依頼でした。

現在、障害年金を受給されているのですが、5年前の事故なのに、最近からしか受給されていないなかったので、遡っての部分だけ請求できないかという相談でした。

事故で補償が受けられる場合は2年間(現在は3年間)年金が停止されるので、3年半前にさかのぼっても1年半部分しか請求できない事を説明しました。

また、初診日から1年半経過した日から3ケ月以内の受診もなかったので、高次脳機能障害での遡及請求は認められる可能性が低い事を説明しました。

それでも、患者さんの権利のために申請をして欲しいという事ですので、障害認定日に一番近い前後の診断書と主治医の意見書を作成して申請しました。

患者さんの権利のため、裁判までしますと弁護士さんがおっしゃっておられましたが、すんなり遡って認められました。

 

くも膜下出血のケース

年齢:41歳
地域:長崎県
病名:くも膜下出血
結果:2級(年額157万円)受給

肢体には障害が残らなかったのですが、高次脳機能障害が発生していたケースです。

精神の診断書だけで申請して2級になると判断し、肢体不自由の診断書はつけませんでした。

肢体不自由の診断書を付けても等級が上がる可能性がないと判断し、無駄な診断書代をご負担させるわけにはいかないので、精神の診断書だけで申請し、ちゃんと2級が認定されました。

 

血管性認知症のケース

年齢:61歳
地域:京都府
病名:血管性認知症
結果:2級の障害基礎年金

脳出血から高次脳機能障害となられ、血管性認知症と診断されておられました。

また、てんかん発作も起こるようになっておられました。

肢体には大きな障害が残っておられませんでしたので、精神の診断書のみで申請を行いました。

てんかん発作の程度と頻度、高次脳機能障害としての日常生活レベル等から判断して、2級になると確信できる診断書でした。

結果、2級の障害基礎年金が認められました。

ただ、障害特例も申請しており、2級となった事で特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されるようになり、そちらのほうが高額となりましたので、障害特例の特別支給の老齢厚生年金を選択されました。

 

2級の障害基礎年金が受給できた事例

年齢:25歳
地域:北海道
病名:高次脳機能障害
結果:2級の障害基礎年金

脳腫瘍の後遺症で高次脳機能障害になられておられました。

しかし、「日常生活能力の程度」が、「(3)」であり、2級は難しい可能性がありました。

そこで、病歴・就労状況等証明書でカバーするべく作成し、無事2級の障害基礎年金が受給できました。

 

くも膜下出血の後遺症のケース

年齢:36歳
地域:京都府
病名:高次脳機能障害
結果:2級(197万円)受給

くも膜下出血にて発症されておられました。

肢体にも麻痺が出ておりましたが、軽度であったため、高次脳機能障害だけで申請しました。

肢体不自由の診断書を付けてもよかったのですが、認定されるほどの障害ではなく、診断書代だけが無駄になると判断しました。

高次脳機能障害としては家族の名前がわからない等非常に重症でした。

1級になってもおかしくないケースでしたが、在宅生活を送れているとの事で2級でした。

ご家族さんが納得されておられましたので、良しとしましたが、争いたかったケースではあります。

 

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