知的障害の初診日は?
まれに20歳を過ぎてから知的障害と気が付く方があります。
その場合の初診日の取り扱いについて、結論からいいますと、生まれた日です。
たまに、軽度の知的障害があっても、 大人になるまで気が付かないというケースもあります。
そのため、大人になってから初めて受診させ、 療育手帳を取得される事が稀にあります。
その場合、初診日は大人になってからで、 厚生年金のに加入期間中だから、 障害厚生年金を受給できると考える方がおられます。
「同じようなケースで障害厚生年金を受給していると聞いた。」と、 当方におっしゃる方もおられます。
おそらく、発達障害の情報と混同されているのだと思います。
(Q11:発達障害の初診日は?)
先天性障害の取り扱いについて(昭和43年2月23日庁文発第2149号)の中に、以下のQ&Aが掲載されています。
(問)知的障害(精神遅滞)者は、医学的には先天性のものとされているので、初診日の如何を問わず障害福祉年金(現在の障害基礎年金)として取り扱うべきものと解してよろしいか。
(答)お見込みのとおり。
以上により、知的障害の場合は、発達障害とは異なり、 初診日は必ず20歳前(生まれた日)として取り扱われます。