Q&A11 発達障害の初診日

障害年金における発達障害の初診日の取り扱いについて

 

基本的に発達障害の初診日の考え方は、知的障害と異なり、初めて受診をした日となっております。

これは、発達障害は日常生活に支障が出るケースと出ないケースがあり、労働等による環境の影響で、社会に上手く適合できず、気分の落ち込み等の精神症状が発生し、日常生活に影響してくる事があるためとされております。

従いまして、発達障害は生まれつきの障害ですが、初診日だけは初めて受診した日となりますので、障害厚生年金の申請が可能となります。

同じように遺伝性の病気でも、いつ発症するかわからない病気に関しましても、初めて受診した日が初診日となります。

 

Q&Aのメニューへ戻る

 

トップページへ