Q&A5 障害年金の額改定請求


額改定請求とは、すでに年金を受給されている方が、上位の等級に認定して下さいと申請するものです。

例えば3級の年金を受給している人が、2級や1級に変更して欲しい時に行います。


基本的に年金というのは申請しないと給付されません。

永久認定といって、一生変わらない等級の人は、この額改定の申請をしないことには、一生同じ等級です。

人工肛門を造設した方などは3級となり、ほとんどが永久認定になっています。

しかし、自分で排尿が上手くできなくなり、カテーテルを挿入しているとか、 尿路変更をした場合は2級になります。


こういったケースですと、自分で申請をしない限り、 一生3級のままです。


また、永久認定じゃないケースでも、 次の診断書を提出するまでに3年以上あり、それまでに症状が悪化した場合は申請できます。


ただし、法律上は定期的に提出する診断書によって審査された日から、1年を経過しないとこの額改定の請求はできない事になっています。

しかし、一部例外ができまして、透析を開始したとか、人工関節の手術をした場合等、1年を待たなくても請求することが可能になりました。

詳しくはご相談ください。

 

Q&Aのメニューへ戻る

 

トップページへ