Q&A8 健康診断を障害年金の初診日として取り扱えるケース

健康診断と障害年金の初診日



共済年金と厚生年金が統一されてから、基本的に健康診断を受けた日を、障害年金の初診日として取り扱いません。

しかし、以前は初診日として認められるケースもありましたので、健康診断を初診日として申請すれば認めてくれる事も可能です。

具体的に初診日として申請できるケースは、健診結果の中に「受診してください。」や「治療を受けてください。」と記載されている場合です。


注意していただきたいのは、健康診断で異常の指摘があったという事だけで、 初診日になる事はありません。

治療を開始しなさいと指示がでないといけません。

健康診断は行う場所によって表現が異なっていますし、 検査数値でも施設基準が異なる場合が多いため、 判断が非常に難しいです。

しかし、「要経過観察」だけでは初診日とする事は難しいでしょう。

「要再検査」の場合も初診日と認めてくれませんが、 検査数値によっては争っていく事が可能になります。

 

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