受診期間が空いている場合の社会的治癒の考え方は?
特に日常生活に支障が無かったので、 受診していない期間があるというケースがあります。
数年後に悪化したので、受診を再開した場合、 初診日が一番最初の受診日か、 再開した日のどちらかでもめる事があります。
一般的に社会的治癒という考え方がありまして、 「医療を行う必要がなく、社会復帰していること」となってます。
「医療を行う必要がなく」とありますので、 薬も一切飲まず、受診もしていない事が要件となります。
この期間が概ね5年間程あると、 社会的治癒とみなされて、 再開した日が初診日となります。
しかし、はっきりした期間があるわけではなく、 病態の特性等で判断されます。
5年で認められる事もありますし、 10年でも認められなかった事もあります。
年金機構が再審査の審理の場で、 「7年ぐらい」と主張した事もありました。
これによって厚生年金が受給できるか変わる事もあり、 申請者さんが受給する年金が大きくかわる事があります。
素人判断は非常に難しくなっておりますので、 自分でなさらず専門家に任せた方がいいでしょう。
多くの場合で、審査請求等で争う事になります。
症状固定を争うケースと、 初診日を争うケースは、すんなり認められる事が少ないです。
審査請求を前提で書類を整備しなければならず、 診断書や申立書にミスがあるため、 審査請求から申し込まれても困難な事が多いです。
社労士はその辺を意識して書類を作成しますので、 審査請求等で争っていける内容にしております。