Q&A9 障害年金における社会的治癒と初診日

受診期間が空いている場合の社会的治癒の考え方は?




特に日常生活に支障が無かったので、 受診していない期間があるというケースがあります。

数年後に悪化したので、受診を再開した場合、 初診日が一番最初の受診日か、 再開した日のどちらかでもめる事があります。

一般的に社会的治癒という考え方がありまして、 「医療を行う必要がなく、社会復帰していること」となってます。

「医療を行う必要がなく」とありますので、 薬も一切飲まず、受診もしていない事が要件となります。

この期間が概ね5年間程あると、 社会的治癒とみなされて、 再開した日が初診日となります。

しかし、はっきりした期間があるわけではなく、 病態の特性等で判断されます。

5年で認められる事もありますし、 10年でも認められなかった事もあります。

年金機構が再審査の審理の場で、 「7年ぐらい」と主張した事もありました。

これによって厚生年金が受給できるか変わる事もあり、 申請者さんが受給する年金が大きくかわる事があります。

素人判断は非常に難しくなっておりますので、 自分でなさらず専門家に任せた方がいいでしょう。

多くの場合で、審査請求等で争う事になります。

症状固定を争うケースと、 初診日を争うケースは、すんなり認められる事が少ないです。

審査請求を前提で書類を整備しなければならず、 診断書や申立書にミスがあるため、 審査請求から申し込まれても困難な事が多いです。

社労士はその辺を意識して書類を作成しますので、 審査請求等で争っていける内容にしております。

 

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