事例6:発達障害の初診日
発達障害の初診日は、 発達障害と診断された日を、 障害年金の初診日として取り扱っています。
生まれつきの障害ではありますが、 一律に20歳前の障害としては取り扱っておりません。
この患者さんは社会に適応することができず、アルバイトも継続して行う事が出来なかった。
そのため、20歳以降の保険料はすべて未納であった。
精神科の受診も最近までしていないとこ事で、 発達障害としての初診日は20歳以降であった。
解決方法
幼稚園・小学校・中学校の通知簿を確認すると、 成績がオール1という状態であり、 高校にも進学できなかった事が判明。
母子手帳に発語が遅いとの医師の記載があった。
また、幼稚園の指導簿を探してもらったところ、 協調性がなく、発育に問題がみられるとの記載あり。
さらに医師に相談するようにアドバイスをした等の記載を発見。
それらをもとに、小児科に受診しに行っている事は明らかであると主張し、 軽度の知的障害を伴っている可能性も指摘した。
その結果、すんなり20歳前で認定された。