事例6 発達障害の初診日

事例6:発達障害の初診日



発達障害の初診日は、 発達障害と診断された日を、 障害年金の初診日として取り扱っています。

生まれつきの障害ではありますが、 一律に20歳前の障害としては取り扱っておりません。

この患者さんは社会に適応することができず、アルバイトも継続して行う事が出来なかった。

そのため、20歳以降の保険料はすべて未納であった。

精神科の受診も最近までしていないとこ事で、 発達障害としての初診日は20歳以降であった。



解決方法



幼稚園・小学校・中学校の通知簿を確認すると、 成績がオール1という状態であり、 高校にも進学できなかった事が判明。

母子手帳に発語が遅いとの医師の記載があった。

また、幼稚園の指導簿を探してもらったところ、 協調性がなく、発育に問題がみられるとの記載あり。

さらに医師に相談するようにアドバイスをした等の記載を発見。

それらをもとに、小児科に受診しに行っている事は明らかであると主張し、 軽度の知的障害を伴っている可能性も指摘した。

その結果、すんなり20歳前で認定された。

 

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