障害年金を申請する上で必要条件となるのが、保険料納付要件です。
言い換えると、障害年金を受給する資格のある人は、
「きちんと年金保険料を払っている方に限ります。」という事です。
この保険料納付要件ですが、保険料を払わなければいけない期間の
3分の2以上を納付している事が求められます。
保険料を払わなければいけない期間とは、
20歳から初診日の属する月の前々月までを言います。
しかし、その条件を初診日の前日までに満たしておく必要があります。
大きな事故をしたので、すぐに未納分の保険料を払いに行っても遅いのです。
また、前々月となっているのは、
保険料の納付期限が翌月の末までになっているからです。
つまり、初診日の属する月の末日が前月の保険料の期限ですので、
期限が未到来の前月分は除いて計算します。
例:19年2月20日初診日
20歳の誕生月から18年12月分の保険料納付状況で判断
ただし、納付特例というものがあります。
これは、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、
未納がないという条件を満たせば、上記の要件を満たさなくても、
受給できるという救済策です。
例:19年2月20日初診日
18年1月から18年12月までの保険料を、
すべて初診日の前日までに納付してればOK。
これらの要件のどちらかを満たしている方は申請できます。
しかし、どちらも満たせていなにのであれば、残念ですが申請できません。
※旧法(昭和60年3月31日以前)の時代に初診日がある場合は、
取り扱いが大きく異なりますので、お気軽にご相談ください。