Q&A4 障害年金の所得制限

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)には、一部の人を除いて所得制限はありません。
どれだけ収入があっても支給されるものです。

理由としましては、自分で保険料を払っているからです。
保険料を支払っているので、障害年金を受給する権利があるという訳です。

しかし、保険料を払っていなくても受給できる障害年金は例外です。
20歳前の初診日がある障害基礎年金と、障害特別給付金が該当します

20歳前は国民年金の保険料を支払う義務の権利もありません。
そのため、20歳前に初診日がある障害には保険料納付要件がありません。(※)

また、無年金を救済するために作られた障害特別給付金も、 保険料を払っていないので同様です。

これら2種類の障害年金には所得に応じた制限があります。


~全額支給停止~

所得額が462.1万円以上
(扶養家族がいる場合は上記に一人につき38万円と追加)

例:扶養家族一人の場合は、500.1万円以上
  扶養家族二人の場合は、538.1万円以上


~1/2の支給停止~

所得額が360.4万円以上
(扶養家族がいる場合は上記に一人につき38万円と追加)

例:扶養家族一人の場合は、398.4万円以上
  扶養家族二人の場合は、436.4万円以上


所得額とは所定のものを控除した後の額ですので、年収ではありません。


※:20歳前でも厚生年金加入期間中の障害には所得制限はありません。
  自分で保険料を負担していたからです。


ちなみに、労災で負った障害で、 労災からも障害(補償)年金が受給できる場合は、 障害基礎年金・障害厚生年金は満額が支給され、 障害(補償)年金は減額されます。

障害基礎年金・障害厚生年金に関しては保険料を自分が負担しており、 労災の障害(補償)年金は自分が保険料を負担せず会社が負担しているからです。

 

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