統合失調症の事例集です。
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遡って3年2ケ月分受給できたケース
年齢:29歳
地域:京都府
病名:統合失調症
結果:遡って294万円が受給
すでに2級の障害基礎年金及び障害厚生年金を受給されていたが、事後重症として請求をしていたため、受給後に遡っての部分のみ申請してほしいとの依頼でした。
通常、事後重症といって、今からくださいという請求をされている方が多いです。
遡って請求できる事を知らなかったという理由が殆どです。
事後重症の請求をして5年以内であれば、遡りの部分だけ請求する事が可能です。
ただ、年金請求書において、多くの方が、「初診日から1年6月目の症状は軽かったが、その後悪化して症状が重くなった。」という項目に〇をするよう年金事務所で誘導されます。
そのため、なぜ今から再請求をするのかきちんと理由を示す必要があります。
今回はそれをして、正当な理由であると認められ、さらに遡って3年2ケ月分が294万円が一気に振り込まれました。
初診日の病院が閉院していたケース
年齢:26歳
地域:栃木県
病名:統合失調症
結果:2級(年額78万円)が認定
初診日の病院が閉院しており、初診日証明が取れなかった。
しかし、お薬の履歴から初診日を証明して、初診日が確定できました。
また、病気の影響で外出するのが困難との事でしたので、郵送と電話だけでも対応できて、審査請求の成功事例が多いという事で当方に依頼されました。
法律関係の方でしたので、弁護士さんでもこれだけ審査請求の成功事例を持っている人はいないだろうという事でした。
診断書の内容が少し軽かったが、2級に認定されたケース
年齢:37歳
地域:山形県
病名:統合失調感情障害
結果:2級(年額78万円)が認定
日常生活能力の程度が「(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。」であり、日常生活能力の判定においても、2項目が「できる」と評価されていた。
ガイドラインから見ると非常に難しいケースでした。
実態として日常生活にどれだけの援助が必要なのかを反映した申立書を作成し、ほぼ不可能かと思われましたが、2級が認められました。
入院歴がないが1級が認められたケース
年齢:52歳
地域:京都府
病名:統合失調症
結果:1級(年額162万円)が認定
非常に重症の方でしたが、今まで入院歴は一切ありませんでした。
病歴も短かったので、1級になるのは相当難しいと判断しましたが、どれだけ周りに手がかかっているのかを中心に訴え、無事1級と認定されました。
初診日のカルテが残っていなかったケース
年齢:33歳
地域:沖縄県
病名:統合失調症
結果:2級(年額122万円)が認定
初診日のカルテが残っていませんでした。
カルテの1号用紙に記載するデータは残っている可能性があることをお伝えし、レセコンのデータから患者さんの部分をいただきました。
それを受信状況等証明書の代わりにして提出し、無事2級が認められました。(5)
更新で等級が下がり、審査請求した事例
年齢:36歳
地域:兵庫県
病名:統合失調症
結果:再審査請求で2級へ
更新の診断書にて等級が3級へと下げられてしまったケース。
診断書の内容から2級に該当しているとして審査請求をするも認められませんでした。
再審査請求まで持ち込み、1年半がかりで2級へと戻しました。
初診日の記載が記録に過て記載されていたケース
年齢:28歳
地域:京都府
病名:統合失調症
結果:2級(112万円)を受給
関東にある初診時の病院には記録が残っておらず、地元京都に転院した際の紹介状のコピーに受診したこともない医療機関名が記載されていた。
そちらを先に受診しているとされていたので、初診日不確定で不支給になる可能性がありました。
厚生年金に加入した月の初診日でしたので、障害厚生年金と障害基礎年金の兼ね合いで、初診日不確定の不支給という決定は多いです。
紹介状に記載されていた医療機関を関東と京都で探しましたが、該当する医療機関はなく、普段の内科のかかりつけ医の医療機関名に似ていいたので、記載ミスである可能性が高いこと、そちらの医療機関では精神的な症状を訴えていなかった事を確認・証明し、申請を行いました。
第三者の証言で初診日認定されたケース
年齢:43歳
地域:大阪府
病名:統合失調感情障害
結果:2級の障害基礎年金
初診日が10年以上前で、カルテが残っておりませんでした。
そこで第三者の証言を頂きました。
ただ、第三者の証言だけでは認めてくれないケースが多いので、特異的なエピソードがなかったかを聞き出し、それを裏付ける証拠も添付いたしました。
その結果、初診日を当方が主張する日で認めてくれ、無事2級の認定が下りました。
128万円が認められたケース
年齢:33歳
地域:大阪府
病名:統合失調症
結果:2級(128万円)を受給
初診日のカルテが残っておりませんでしたが、会社の産業医が紹介状を発行して精神科を受診されたケースでした。
会社から産業医が面談していた記録を発行していただき、それを証拠に申請を行いました。
2級へ額改定したケース
年齢:45歳
地域:京都府
病名:統合失調症
結果:2級へ等級変更
5年以上前に当方で3級を受給された方です。
最近調子が悪くなって、かなり重症になっていると連絡をうけ、等級を上げる請求をご希望されました。
無事2級へ等級変更できました。
うつ病と診断されていたケース
年齢:26歳
地域:大阪府
病名:統合失調症
結果:遡って391万円受給
診断書の内容を確認しますと、遡っても現在からも3級相当であると判断しました。
しかし、2級になる可能性にかけて申立書を作成しました。
その結果、遡って2級と認定され、391万円が支給されました。
初診日不確定だったケース
年齢:46歳
地域:東京都
病名:統合失調症
結果:2級の障害基礎年金
15年以上前に初診日があり、最初の病院も2件目の病院にも記録がありませんでした。
ただ、この方は国民年金の保険料の未納がなく、納付期日に遅れがあるという事もありませんでしたので、障害基礎年金の申請であれば、最終的に再審査請求まで行って認められるだろうと判断しました。
ただ、障害の状態は3級相当を判断をし、とりあえず初診日だけ年金機構に決めてもらって、後々事後重症として再申請をする必要があると思って申請しました。
しかし、あっさり初診日も等級も認められました。
3級が認定されたケース
年齢:36歳
地域:京都府
病名:統合失調症
結果:3級の障害厚生年金
「日常生活能力の程度」が「(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。」であり、「日常生活能力の判定」の各項目が「おおむねできるが時には助言や指導を必要とする」でした。
そのため、3級が認定されると判断し、3級が認定されました。
診断書が軽かったケース
年齢:39歳
地域:京都府
病名:統合失調症
結果:2級の障害基礎年金
出来上がった診断書を見ると、日常生活能力の程度が(3)であり、日常生活能力の判定の平均が「2.5」未満でした。
この当時はまだガイドラインがない時代でしたが、これでは難しいと判断せざるを得ませんでした。
生活実態から、この評価は軽すぎると判断したのですが、主治医の判断である以上、どうしようもありませんでした。
患者さんもダメ元でいいから申請して欲しいとのご希望でしたので、申立書でその分をカバーするべく作成を行いました。
結果、奇跡的に2級が認められました。
遡って340万円支給されたケース
年齢:45歳
地域:徳島県
病名:統合失調症
結果:遡って3級、今から2級
5年以上前に遡って請求をし、遡って3級、現在からは2級と認定されました。
初回に遡って3級と認められた340万円が支給されました。
認定結果に関しましては、こちらの希望通りでした。
障害認定日以降の労働状況から、遡っては難しいと思っていたのですが、無事認められ340万円支給されました。
2級へ等級変更したケース
年齢:45歳
地域:京都府
病名:単純型統合失調症
結果:2級へ等級変更
すでに3級の障害厚生年金を受給されていたが、2級へ変更できないかとのご相談でした。
最初に申請されたときから2級でもおかしくない障害のレベルでした。
そこで、額改定請求を行い、無事2級へ等級変更されました。
5年遡って432万円受給できたケース
年齢:41歳
地域:京都府
病名:統合失調症
結果:遡って432万円受給
初診日から25年ほど経過しておりました。
数件の受診歴があり、一番初めの病院ではカルテは残っておりませんでした。
しかし、20歳の誕生日に受診していた病院にずっと継続して受診しておられ、20歳時点での診断書と、20歳前から受診していた事が証明できました。
その結果、20歳の時点に遡って、時効になっていない5年分の年金が支給されました。
1級になったケース
年齢:38歳
地域:京都府
病名:統合失調症
結果:1級の障害基礎年金
ずっと入院していると相談を受けました。
入院期間が長引いておられますので、非常に重症の状態でした。
日常生活能力の程度は「5」になっており、日常生活能力の判定もほとんど「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」となっておりました。
病院をいろいろ受診されており、病歴が10年以上あったため、認定日請求ができませんでした。
現時点から1級をなんとしても認めてもらうべく申立書を作成し、無事1級が認定されました。
過去に不支給となっていたケース
年齢:32歳
地域:大阪府
病名:統合失調症
結果:2級の障害基礎年金
過去に他の社労士さんに依頼され、申請されておられました。
その時は不支給との決定でしたので、何とかならないかとの相談でした。
その申請からもだいぶ時間が経過しており、初診日の病院のカルテがなくなってしまっておりました。
そこで、前回申請された書類のコピーを年金事務所に請求し、それをもって初診日を証明しました。
その結果、すんなり2級が認められました。
2級へ等級変更したケース
年齢:35歳
地域:熊本県
病名:統合失調症
結果:2級へ等級変更
3級を受給中との事で、等級変更できないかとご相談がありました。
以前にご自身で申請されたいた診断書を確認しますと、その時から2級でもおかしくないケースでした。
そこで、直ぐに額改定請求を行い、無事2級に認められました。
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