再生不良性貧血で障害年金が受給できた事例集

再生不良性貧血の事例集

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審査請求で2級になったケース

年齢:39歳
地域:滋賀県
病名:再生不良性貧血
結果:審査請求で2級

ずっと2級を受給されておられましたが、更新で3級に下がられたと相談がありました。

1年間に輸血を7回とを極力控えておられたために、検査数値(B表)的には2級でしたが、A表で下がられたと考えられるケースでした。

しかし、エグジェイド(一般名:デフェラシロクス)を服用されておりましたので、体に鉄が溜まっている証拠を見つけました。

体に鉄が溜まっていてキレート(徐鉄)しないといけないという事は、繰り返し輸血を受けていた証拠となります。

まず、その事実をもって輸血を繰り返し受けていたという根拠にしました。

次に「易感染症」が「無」になっているのが足を引っ張っておりました。

しかし、診断書にはサイクロスポリン、プリモボラン併用療法を実施しているとの記載があり、これらの治療で免疫が下がる事を主張しました。

その上で、白血球数の数値から、低下しいてる免疫力をさらに下げる薬を使用しているため「易感染症」は「有」の誤りであると主張しました。

以上の主張から、2級へと処分変更となりました。

 

3級の障害厚生年金が受給できたケース

年齢:37歳
地域:滋賀県
病名:再生不良性貧血
結果:年額58万円の障害厚生年金

ヘモグロビン濃度が11g/㎗台であり、輸血もこの1年受けておられなかった。

その上で、一般状態区分表も「イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限をうけるが、歩行、軽労働や座業はできるもの」とされており、年金の受給は難しいと思われました。

しかし、白血球数や顆粒球の具体的数値から免疫に関する注意点、血小板数の具体的数値から止血の問題を申立書に反映させ、3級の障害厚生年金が受給できました。
検査数値から問題点を導き出し、それを申立書に反映させられるかがポイントで、再生不良性貧血の疾患の特性を理解していないと困難な事例です。

 

2年遡って337万円受給できたケース

年齢:39歳
地域:愛知県
病名:再生不良性貧血
結果:2級かつ遡っても337万円受給

重度の貧血であることは検査数値から読み取れましたが、障害認定日時点での輸血回数が少なかったので、遡っては難しいと思えました。
さらに、認定日時点でお仕事を継続されていた点も不利な状況でした。

また、一般状態区分表も「ウ 歩行や身のりのまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」でありました。
そのため、認められても3級で、現在からも3級になる可能性がありました。

検査数値から読みとめる病気のリスク等を申立書に反映させ、遡っても、現在の2級と認定されました。

 

2級(167万円)が受給できたケース

年齢:56歳
地域:奈良県
病名:再生不良性貧血
結果:2級(年額167万円)受給

輸血が必要な程度までヘモグロビン濃度が低下しておらず、輸血回数が1回しかないく、しかもその輸血から1年以上経過しておりました。

血小板の輸血もなく、血小板数も止血ができるギリギリのレベルで、出血傾向が「有」とはなりにくいケースでした。

しかし、現在までの症状の変遷を総合的に判断し、いかに日常生活に支障が出ているかという事を申立書に作成しました。

3級とされる可能性が高かったのですが、無事2級が認められました。

 

3級の障害厚生年金を受給できたケース

年齢:35歳
地域:福島県
病名:再生不良性貧血
結果:3級の障害厚生年金

ヘモグロビン濃度は10を超えており、一般状態区分表は「イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など」となっておりましたので、認定は難しいと考えました。

しかし、血小板数が大きく減少しており、そちらのリスクで3級に該当できるのではと考えました。

その方向で申立書を作成し、無事3級が認められました。

 

3級しか認定できなかったケース

年齢:44歳
地域:東京都
病名:再生不良性貧血
結果:3級の障害厚生年金

ヘモグロビン濃度や血小板数は2級レベルでしたが、輸血経験はなく、仕事を続けておられました。
(輸血レベルの貧血とは、ヘモグロビン濃度でいうと1級相当となります。)

仕事を続けているために、一般状態気分表が「イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限をうけるが、歩行、軽労働や座業はできるもの」となっておりました。

数値的には認定可能ですが、日常生活のレベルからいうと困難なケースで、3級しか認定されないと判断しました。

しかし、3級でも認定されるほうがいいので申請を行い、3級が認められました。

 

大腿骨骨頭壊死を絡めたケース

年齢:40歳
地域:愛知県
病名:再生不良性貧血・大腿骨骨頭壊死
結果:3級の障害厚生年金

再生不良性貧血のレベルですが、治療の効果があり、ヘモグロビン濃度が10g/㎗を超えるまで回復されていました。

そのため、再生不良性貧血だけでの認定は困難と判断しました。

しかし、治療でステロイド等を服用しますので、長年の服用で大腿骨骨頭壊死になっていないか確認したところ、大腿骨骨頭壊死を発症しているとの事でした。

人工関節は入れておられませんでしたが、その診断書も提出し、無事3級が認められました。

 

2級が認められたケース

年齢:27歳
地域:岐阜県
病名:再生不良性貧血
結果:2級(年額200万円)受給

出血傾向が「無」になっていた点と、一般状態区分表が「ウ 歩行や身のりのまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」となっておりました。

ヘモグロビン濃度は高度の貧血を示しておりましたので、申立書で輸血依存であることや、息切れ等で体を動かす事は大きな制限がある事を訴えました。

その結果、無事2級が認められました。

 

腎不全も併せて2級になったケース

年齢:37歳
地域:山梨県
病名:再生不良性貧血から腎不全
結果:2級の障害基礎年金を受給

治療の必要から大量のステロイドを投与したために、副作用でステロイド糖尿病になられ、さらに腎不全となっておられました。

腎不全の原因が糖尿病であり、糖尿病の原因が再生不良性貧血の治療による副作用のため、再生不良性貧血の初診日を障害年金の初診日として申請しました。

再生不良性貧血としてはB表は2級でしたが、輸血をしていないためA表を満たせず、再生不良性貧血単体では認定ができないケースでした。

腎不全の状態(透析を開始する必要があるレベル)である事からも、総合して2級であると認められました。

 

ヘモグロビン濃度が10g/㎗を超えていたケース

年齢:41歳
地域:宮城県
病名:再生不良性貧血
結果:3級の障害厚生年金

ヘモグロビン濃度が10g/㎗を超えており、B表を見てしておりませんでした。

しかし、血小板数は少ない状態でしたので、出血傾向群としてみれば3級に該当していると主張しました。

その結果、無事3級が認定されました。

 

診断書に間違いがあったケース

年齢:48歳
地域:奈良県
病名:再生不良性貧血
結果:2級の障害基礎年金

血小板数から出血傾向が「有」となってもおかしくないケースでしたが、「無」になっておりました。

白血球数からと投薬の内容からもも易感染性が「有」となっていなければならないのに、「無」になっておりました。

そこで、その点を主治医の先生に確認し、修正していただく事ができましたので、申請を行い、無事2級が認定されました。

※数値から病状を把握できないと、血液疾患の申請は困難です。

 

審査請求で2級に上げたケース

年齢:53歳
地域:兵庫県
病名:再生不良性貧血
結果:審査請求で2級へ等級変更

3級と認定されておられましたが、診断書の内容から2級でもおかしくないと思われました。

ただ、「易感染性」の項目が「無」になっていた事と、輸血回数が2ケ月に1回なので、「時々輸血を必要なもの」に該当しておられませんでした。

そのため、3級と認定されたのだと考え、日常生活の不自由さを訴えるとともに、「時々輸血を必要なもの」という基準を認定医及び審査官が厳密には知らない事にかけて審査請求を行いました。

結果、無事2級へと処分が変更になりました。

 

遡って306万円受給できたケース

年齢:23歳
地域:大阪府
病名:再生不良性貧血
結果:遡って306万円受給

初診日が10年以上前であり、カルテが保存されていませんでした。

しかし、何件か転院されており、初診日が20歳前の記録が残っている病院がありました。

特定疾患の申し込みをした記録も残っており、初診日の争いはありませんでした。

そこで20歳の誕生日を障害認定日とし、遡って請求したのですが、20歳の時点では一切輸血をしたことがありませんでした。

ヘモグロビン濃度を確認すると、確かに輸血が不要なレベルでしたが血小板数や白血球数、服用している薬の種類から易感染症と出血傾向を「有」とする事は可能であると判断しました。

それで主治医の先生に診断書を作成していただき、遡っての請求を行いました。

その結果、無事遡っても現在からも2級とされ、初回に306万円支給されました。

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