肢体の切断の事例集
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障害認定日の診断書が取れなかったケース
年齢:60歳
地域:群馬
病名:右下腿切断
結果:5年分の障害基礎年金
小学生の時に事故にあり、右下腿を切断されておられました。
障害年金が出るという事を知らずに60歳まですごされており、何とかならないかとの相談でした。
20歳の誕生日までに義足を作っておられ、そのれの補助を受けられるために障害者手帳を取得されておられました。
その資料が役所に残っていた事と、事故を報じる新聞記事を残しておられた事で、20歳の誕生日の時点では右下腿がなかった事が証明できました。
障害認定日の診断書は取れませんでしたが、その時の状態を上記の書類で証明して、無事5年分の障害基礎年金が支給されました。
障害認定日時点での診断書がないと、遡っての請求はできないと思われがちですが、このように別の証拠で認定される事もあります。
20歳の時点での診断書が取れなかったケース
年齢:46歳
地域:大阪府
病名:両趾切断
結果:遡って419万円受給
赤子の時に両足に重度の火傷を負われ、両方の足の指を切断されておられました。
46歳になるまで障害年金の存在を知らなかったとの事で、当方に相談がありました。
45年以上前の初診日になり、当時のカルテもありませんでしたし、20歳時点では傷は回復しており受診もしていなかったとの事でした。
そこで、障害者手帳を幼少期に申請されておられますので、区役所にそれらの提出した書類のコピーを求め、20歳時点では両方の趾がなかった事が証明できました。
それらを使って遡り請求を行い、時効になっていない5年分の受給に成功しました。