動揺肩の事例集
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更新で支給停止になったので審査請求したケース
年齢:39歳
地域:大阪府
病名:両肩関節動揺肩
結果:3級へ処分変更
以前は3級を受給しておられたのですが、更新で年金が停止してしまったと相談を受けました。
両肩関節の筋力は「半減」となっておられましたが、更新の診断書に「痛みのため出力困難」との記載がありました。
痛みの場合は認定が困難になりますので、主治医の先生に状況を確認しますと、「痛みがなくても半減で、痛みのためにほとんど力が入らない。」という意見書を頂きました。
そこ意見書を元に、「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」に該当していると主張し、審査請求をおこないました。
その結果、3級へと処分変更となりました。