~150 後縦靭帯骨化症 東京都~
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
四肢の障害で行くのか、体幹機能の障害で行くのかといった判断や、痛みによる障害もありましたので、評価が痛みによるものかどうかの問題もありました。
痛みに関してはコントロールできていることを証明し、さらに体幹機能の障害として認定すべきと主張し、無事2級が認められました。
~149 網膜色素変性症 大阪~
遡っては不支給 ⇒ 遡って2級
障害認定日時点でのカルテが廃棄されており、障害の状態を証明できませんでした。
しかし、初診日の病院での検査数値は残っており、病気の不可逆性から認定日時点での障害の状態が推測できますので、その点を主張しました。
その結果、無事遡って認定されました。
~148 溶血性貧血 神奈川県~
3級 ⇒ 2級の障害年金
一般状態区分表で「ウ」と評価されており、3級と決定されておられましたが、治療薬が無効なこと、検査数値が非常に悪いこと等を総合的に判断して、2級に該当すると主張しました。
病気の重症度判定からも2級であるとの主張が認められ、無事2級となりました。
~147 強迫性障害・統合失調症 大阪~
遡及分は不支給 ⇒ 遡って2級の障害基礎年金
当初は強迫性障害とされており、その後に統合失調症と診断名が変わっておられるケースでした。
申請時の診断書を見せていただくと、認定時時点での診断書には強迫性障害だけしか記載がありませんでした。しかし、処方の内容、症状・その後の診断名から、この時はすでに統合失調症としての症状を示していると主張し、無事認められました。
~146 難聴 大阪府~
不支給 ⇒ 3級の障害厚生年金
病歴が非常に古く、初診日のカルテが残っておらず、認めらなかったとのことでした。
証拠となる資料を探しましたところ、補聴器の箱をお持ちでしたので、その品番から製造された期間を根拠に審査請求を行い、その他の資料も添付しました。
結果、厚生年金加入期間中に初診日がると認めらました。
~145 高次脳機能障害 千葉県~
額改定しない ⇒ 1級の障害基礎年金
脳出血の後遺症で、肢体不自由として2級を受給されていました。更新に際し、高次脳機能障害も出現したため、併せて額改定請求を行いましたが、改定されませんでした。
高次脳機能障害では3級と2級の間ぐらいでしたが、2級と認められるエピソード等から併合して1級であると主張し、無事認められました。
~144 慢性腎不全 山口県~
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
初診日がかなり古く、初診日の証明が取れませんでした。そこで証言を2名取って申請をしていたのですが、認められませんでした。
証言の内容が重要になりますので、その証言を補完するべく、過去の論文(妊娠中毒が腎機能に及ぼす影響)を添付し、証言の有効性を訴えました。
結果、証言の有効性を認めていただき、障害基礎年金が受給できました。
~143 ベーチェット病 東京都~
支給停止 ⇒ 3級の障害厚生年金
ベーチェット病にて3級の障害厚生年金を受給されておられましたが、更新の際に支給停止になったとのこと。
診断書の内容と、現在起こっている症状から、労働に著しい制限があると読みとめますので、いかに制限があるのかを具体的な症状から主張しました。
結果、3級の障害厚生年金が認められました。
~142 SLE 福岡県~
支給停止 ⇒ 2級の障害基礎年金
SLE(全身性エリテマトーデス)で2級の障害基礎年金を受給されておられましたが、更新で不支給になったと相談を受けました。
診断書の内容を確認したところ、1日のステロイド量も多かったですし、この1年で増量されている事も判明しました。
その事実を証明していただき、ステロイド量は様々な所見から2級に該当していると主張し、無事2級が認められました。
~141 双極性感情障害 京都府~
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
初診日のカルテがなくなっておりました。
調剤薬局の方来所された日付(複数)だけが残っており、初診時の病院のデータにあった初診日と最終来院日もその残っている日付と一致しました。
それを証拠に申請を行いましたが、総合病院であったため診療科・傷病名等が不明な事から精神科への初診として認定されませんでした。
電子カルテを導入された際に、古いデータもすべて移行できていないのが原因で、傷病名等が残っておりませんでした。
当時の主治医の先生に相談したところ、担当していた患者さんで電子カルテになる際に受診されていない患者さんについては、簡単なサマリーを作成されており、個人的に保存されている事が判明いたしました。
それを証拠に審査請求を行い、処分変更となりました。