障害年金において、初診日として取り扱うには、医師・歯科医師の診療を受けた日で、 以下に掲げるものに該当した日とされております。
・初めてその傷病で診療を受けた日
(転院している場合も、一番初めに医師等の診療を受けた日)
・健康診断で異常が発見された場合は、健康診断を受けた日※
・じん肺症は、じん肺と診断された日
・障害の原因となる傷病の前に、相当の因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日
(例:糖尿病と糖尿病性網膜症や糖尿病性腎不全などのケース)
以上に該当した日を、その傷病の初診日として取り扱います。
※健康診断で異常があっても、すべて初診日になるわけではありません。素人判断が難しいですので、お気軽にご相談ください。
