働いていても受給ですます。
もし受給できないとなるのであれば、 障害者の社会参加が阻害されてしまいます。
障害等級の3級にある大まかな例示では、 『労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを~』となっており、労働ができない事を要件とはされていません。
障害等級2級の大まかな基準では、 「労働により収入を得ることができない程度のもの」とされていますが、 傷病によっては2級になっているケースは多数ございます。
難治性貧血群の申請に限っても、 働きながら2級を受給しているという成功事例を、 私は数十件持っています。
透析の方や、難聴の方といったケースでは、 働きながら2級という事例を数え切れない程有しております。
従いまして、働いていいても年金を受給する事は可能です。
ただ、平成24年頃から精神疾患に対しては、 非常に厳しくいなったと実感しております。
配慮しながら働いていたケースでも、出勤日数や給与・賞与等により、 労働に制限すらないとされてしまう事例が多発しております。
障害者雇用の考え方を根本から否定するような決定がされておりますので、 現在数件で争っております。
しかし、かなり厳しい戦いとなっております。
再審査請求まで行って何とか3級になるかというレベルです。