障害年金は家族構成によって加算がなされます。
2級以上の障害の等級になると、 障害厚生年金に配偶者の加算が、 障害基礎年金に子供の加算が付きます。
その加算を付けるかどうかを判断するために、 家族関係を証明する添付書類が必要になります。
家族関係を証明する書類とは、戸籍謄本等になります。
具体的なケースで説明します。
初診日が厚生年金に加入していた期間内にある
~ケース1:配偶者、18歳年度末までの子供ともになし~
・本人の住民票
~ケース2:配偶者あり、18歳年度末までの子供なし~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
・配偶者の所得証明
~ケース3:配偶者なし、18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)
~ケース4:配偶者あり、18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
・配偶者の所得証明
子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)
初診日が国民年金に加入していた期間内にある
~ケース5:18歳年度末までの子供なし~
・本人の住民票
~ケース6:18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)
初診日が20歳前で厚生年金等に加入していない場合
~ケース7:18歳年度末までの子供なし~
・本人の住民票
・本人の所得証明
~ケース8:18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
・本人の所得証明
子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)