Q&A6 障害年金に必要な添付書類は?


障害年金は家族構成によって加算がなされます。

2級以上の障害の等級になると、 障害厚生年金に配偶者の加算が、 障害基礎年金に子供の加算が付きます。

その加算を付けるかどうかを判断するために、 家族関係を証明する添付書類が必要になります。

家族関係を証明する書類とは、戸籍謄本等になります。

具体的なケースで説明します。


初診日が厚生年金に加入していた期間内にある



~ケース1:配偶者、18歳年度末までの子供ともになし~
・本人の住民票


~ケース2:配偶者あり、18歳年度末までの子供なし~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
・配偶者の所得証明


~ケース3:配偶者なし、18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)

子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)


~ケース4:配偶者あり、18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
・配偶者の所得証明

子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)



初診日が国民年金に加入していた期間内にある


~ケース5:18歳年度末までの子供なし~
・本人の住民票


~ケース6:18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)

子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)



初診日が20歳前で厚生年金等に加入していない場合


~ケース7:18歳年度末までの子供なし~
・本人の住民票
・本人の所得証明


~ケース8:18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
・本人の所得証明

子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)

 

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