Q&A7 神経症と障害年金

神経症で障害年金は支給されるのですか?



神経症は基本的に対象外となっております。

基本的にという事は例外もあるわけで、 私の取り扱った事例の中で数十件認定されています。

審査請求で認められたケースが数件あり、 裁定請求ですんなり認められたケースも多数あります。

神経症は、治らないことによって周りから助けてもらえる事を期待するという事があり、障害年金を認めてしまうと病気の治療に支障があるため、年金を認めないとする意見があります。

そのため、基本的には認定しませんが、例外として認める事ができるとされております。

従いまして、すんなり認められる事が非常に困難になっておりますので、 審査請求で争う事を見越して書類を整備しておく必要がございます。

これはなかなか素人判断が難しいケースとなっております。

共済年金に加入していた時に初診日があり、共済組合が審査する場合は、比較的認めてくれます。
しかし、年金機構に提出するケースでは、ほとんど認められません。


~障害年金の対象外の神経症等とは~



・強迫神経症
・不安障害
・PTSD
・人格障害

以上は病名の例ですが、 ICD-10コードという病名分類において、 Fの40番台がそれらにあたります。




神経症を認定しないという国の意見

過去の再審査請求(審査会)にて、何故神経症を障害年金の対象から除外しているかの説明があり、それを掲載します。

 神経症圏の傷病を認定の対象外とすることは、これまでの精神医学的見地に基づいていると思料される。精神疾患の病態に関しては、精神病レベルにあるか、神経症レベルにあるかなどが精神科専門医により判断されるが、神経症レベルにあるということは、当該患者がその疾患を認識し、それに応じた対応をとることが可能であり、引き返しうる状態にある、換言すれば、治り得るということとされいている。そうして、精神科領域では、特殊な「疾病利得」なる疾患概念がある。これは、いわゆる仮病とは異なる概念であり、病状の発現やその症状が続くことによって引き起こされる患者本人の心理的あるいは現実的満足のことで、例えば、ある患者が、保護的環境のもとでは、一見重篤なADL(注:日常生活動作のこと)の障害を思わせる程度の状態を示していても、例えば、それにより家族の同情を得るとか、嫌な仕事から逃れることができる等の事をいう。当該保護的環境がなくなれば、それが消失することが観察されることがあるが、このような場合に「疾病利得」があるとされ、神経症にはこれがみられ、それは、いわば機能的な変化として捉えられるものである。そうして、自らがその状態から引き返しうるようなものを、障害基礎年金等の障害給付の対象とすれば、それは自らがそれを治す努力を喪失されるので好ましくなく、生じた障害が継続性を持って、いわば器質的な変化として残り、自らの力ではそれが治らないものに障害給付の対象を限ることが相当であると、一般的に考えられている。以上述べたことが、神経症圏の疾患を認定基準がその認定の対象外とした理由と思料されるところ、当審査会もそのような考え方は基本的に妥当なものとして認めているところである。

 

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