審査請求成功事例111~120

~事例120:不安障害 大阪府~

不支給 ⇒ 2級の障害厚生年金+障害基礎年金

不安障害は基本的に障害年金の対象外。

しかし、精神病の病態を示している事実を、
症状等から証明した。

結果、精神病の病態を示しているとして認められた。



~事例119:繊維筋痛症 大阪府~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+障害基礎年金

現況届(更新)の際に等級を下がられたケース。

繊維筋痛症のステージや、
日常生活の制限レベル等から、
2級に該当していると主張し認められた。




~事例118:アスペルガー症候群 広島県~

不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金

診断書の内容から、
日常生活の制限のレベルを確認。

十分2級に該当するレベルである事が確認できた。

2級に該当している根拠を説明し、
審査請求で2級が認められた。



~事例117:うつ病  兵庫県~

3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金

更新の際に3級に下げられたとの事。
診断書の内容から2級であると考えた。

審査請求をするも認められず、
再審査請求にて2級が認められた。



~事例116:脳出血 奈良県~

2級の障害基礎年金 ⇒ 1級の障害基礎年金

10年以上前から脳出血で障害年金を受給されており、
新たに65歳以上になってから再出血された。

それにより障害が増悪したと申請されていたが、
期間も空いているとのことで、
新たな障害が発生したとして改定されなかった。

今回の再出血も、
10年以上前と関連していることを、
カルテ等の記載から主張した。

その結果、一連の障害と認められ、
額が改定された



~事例115:全身性エリテマトーデス 宮崎県~

不支給 ⇒ 3級の障害厚生年金


ステロイドの服用量や、
診断書に記載されていない日常生活への支障を主張。

その結果、3級が認められた。

この疾患はいろいろな症状が現れますので、
診断書に書かれている内容以外の事を、
社労士がフォローする必要があると考えます。


~事例114:筋ジストロフィー 京都府~

厚生年金不該当 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金


筋ジストロフィーの家族歴があり、
小学校入学前にその検査を受けていた。

その時の握力やミオトニアとみられる症状がある事より、
20歳前障害として認定されてしまった。

個人情報になるので詳細は省略しますが、
補足資料等により厚生年金加入期間の初診日と認められた。



~事例113:うつ病 京都府~

2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金 ⇒ 1級の障害年金

入院をせず在宅生活を送られていた。

ただ、過去に入院歴もあり、
現在でも低栄養状態になっていた。

栄養失調の手前である等の状況を勘案すると、
1級になってしかるべきであると主張した。

その結果、1級が認められた。



~事例112:リウマチ 兵庫県~

初診日不確定 ⇒ 3級の障害厚生年金

審査請求まではご自身でされており、
当方は再審査請求を行った。

初診日の病院のカルテが廃棄されており、
コンピュータのデータでも入院期間のみ残っており、
病名等リウマチと判断できるものは何もなかった。

受診から治療までの経緯を確認し、
それらを間接的に証明できる証拠を揃えた。

その結果、厚生年金期間中の初診日として認められ、
3級の障害厚生年金が認められた。



~事例111:間質性肺炎 大阪府~

等級変更しない ⇒ 2級へと等級変更

肺機能の検査が正確にできず、
額改定請求をしても、
等級が上がらなかった。

肺機能が正確に検査できない理由を述べ、
診断書の内容から制限の程度が把握できるとし、
審査請求を行った。

その結果、2級へと処分変更となった。

 

ページの先頭へ

 

審査請求成功事例のメニューへ戻る

 

トップページへ