~事例130:知的障害 茨城県~
等級変更せず ⇒ 1級の障害基礎年金
申請した時から1級になっているべきケースでした。
そのため、額改定請求を行いましたが、作業所で作業できているという理由で審査請求でも棄却されました。
ガイドラインからいって1級になるべきケースであり、施設の方に施設内での様子を証明してもらいました。
その結果、再審査請求で1級へ等級変更されました。
~事例129:双極性感情障害 大阪府~
不支給 ⇒ 遡って3級、現在は2級
診断書の内容からどちらも2級になれるレベルでした。
しかし、仕事をされていたことがネックになって不支給となっておりました。
そこで、当時の勤務状況を証明する書類や証言を添付して審査請求を行いました。
障害認定日は3級、現在は2級と主張し、その通り認められました。
~事例128:アスペルガー症候群 広島県~
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
診断書の内容から2級と認定されるべき内容であると判断するも、不支給となっておりました。
診断書の具体的項目から2級であると主張して審査請求をし、こちらの主張を全面的に認める決定がおりました。
~事例127:くも膜下出血 京都府~
障害認定日不支給 ⇒ 遡って1級
障害発生してから6年以上経過して申請をしたため、障害認定日時点でのカルテが廃棄されていた。
そのため、客観的な証拠を揃え、障害の状態であったことを証明した。
しかし、それでも日本年金機構は認定日不支給とした。
裁定請求時に添付した証拠で障害の状態が確認できるとし、審査請求を行った。
その結果、審査官が障害の状態にあると認めてくれて不支給の処分を取り消してくれました。
~事例126:パーキンソン病 岐阜県~
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害基礎年金+障害厚生年金
パーキンソン病は四肢に運動障害が広がりますし、
ON・OFFでそのレベルも変わってしまいます。
そのため、正しい等級に認定されているかの判断が難しいです。
今回も3級とも取れなくもないケースでした。
しかし、認定基準をよく読みこんでいると、
2級と主張できる内容でした。
その根拠や主治医の意見等で2級であると主張し、
2級へと処分変更となった。
~事例125:くも膜下出血 兵庫県~
3級の障害厚生年金 ⇒ 1級の障害基礎年金+障害厚生年金
20歳前の脳性麻痺という既存障害(2級)があり、
新たにくも膜下出血を発症されたケース。
同一部位に新たな障害が発生したとして、
現在の障害の程度から前発障害の程度を差し引いて認定された。
確かに同じ肢体の障害であることに違いはないが、
前発障害と分けて障害のレベルが判定できると考え、
その根拠や証拠をそろえて審査請求を行った。
結果、こちらの主張が認められ、
1級へと処分変更となった。
~事例124:網膜色素変性症 京都府~
初診日不確定 ⇒ 2級の障害基礎年金
カルテがなくなっており、
初診日が確定できなかった。
他の資料等から初診日が推定できたので、
そこを初診日として認定された。
~事例123:乳がん 大阪府~
不支給 ⇒ 3級の障害厚生年金
仕事を継続されていた事が不利に働いたと考え、
障害の状態や治療による副作用等を総合的に判断し、
訴えの文章を作成した。
結果、3級の障害年金が認められた。
~事例122:統合失調症 兵庫県~
支給停止 ⇒ 2級の障害基礎年金
現況届で不支給になったとの事。
診断書の内容では2級でもおかしくなかった。
一人暮らしをされている等の状況だったので、
それらが影響している可能性があると判断した。
そこで実態を説明し、
2級である事を主張した。
再審査請求までもつれましたが、
無事2級が認められました。
~事例121:ハンチントン病 愛知県~
2級の障害基礎年金 ⇒ 1級の障害基礎年金
1級受給中であったが、
現況届により2級へ下がってしまった。
現況届の診断書の内容から、
肢体不自由と精神症状を併合して1級であると主張した。
再審査請求までもつれたが、
当方の主張が認められた。