双極性感情障害の事例集
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5年遡って341万円受給できたケース
年齢:29歳
地域:京都府
病名:抑うつ神経症(障害認定日)
双極性感情障害(現在)
結果:3級5年分(341万円)+現在から2級
神経症では障害年金は基本支給されないという問題点と、認定日時点では会社に籍があった。
以上の事から遡っての認定は困難と思われましたが、神経症でもうつ病の病態を示していたことを証明し、さらに就労がまともに出来ていなかった事を証明した。
その結果、遡っての認定が認められ、341万円が支給された。
さらに、現状では2級に該当していると考えていた点も、ちゃんと認められた。
4年遡って621万円受給できたケース
年齢:31歳
地域:京都府
病名:双極性感情障害
結果:2級4年分(621万円)受給
認定日時点の診断書には、正社員として勤務していたと記載されていた。
このままでは、遡及請求が認められない可能性があったので、仕事をしていなかった事を証明する証拠も添付しました。
その結果、遡っても現在からも2級と認定され、遡った分として621万円支給されました。
2年10ケ月遡って233万円支給されたケース
年齢:29歳
地域:千葉県
病名:双極性感情障害
結果:遡って233万円支給
遡った時点では、日常生活能力の程度が「(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。」となっており、日常生活能力の判定も軽かった。
遡っては不可能と思って申請しましたが、患者さんの利益のため、あきらめずに申立書で最大限カバーできるように頑張りました。
その結果、遡っても現在からも2級と認定され、初回に233万円支給された。
初診日証明が取れなかったケース
年齢:52歳
地域:京都府
病名:双極性感情障害
結果:2級(年額142万円)受給
ストレス障害と診断された初診日のカルテがなく、初診日証明が取れないケースでした。
初診日から休職されていたとの事で、会社にその記録があるか確認しましたが、残っておりませんでした。
しかし、その会社の顧問社労士さんに確認し、作成した書類を保管されていたので、それを根拠に申請し、無事認められました。
2級が認められたケース
年齢:40歳
地域:大阪府
病名:双極性感情障害
結果:2級の障害基礎年金
診断書も非常に重症な内容でしたので、申立書さへミスらなければ2級になると判断しました。
無事、2級が認定されました。
2級へ等級変更したケース
年齢:32歳
地域:大阪府
病名:躁うつ病
結果:2級へ等級変更
3級の障害厚生年金を受給されておられましたが、症状が悪化したとのこと。
生活内容をお聞きすると2級に該当していそうでしたので、額改定請求を行いました。
その結果、無事2級へと等級変更されました。
初診証明が取れなかったケース
年齢:31歳
地域:京都府
病名:双極性障害
結果:2級(年額138万円)受給
初診日のカルテがなくなっており、初診日証明が取れませんでした。
初診日に休職するよう指示がでたとの事で、その診断書のコピーが残っていないか会社に確認してもらったところ、残っている事が判明しました。
それを証拠に申請し、無事2級が認められました。
ご自身でして不支給になっていたケース
年齢:43歳
地域:大阪府
病名:双極性感情障害
結果:2級の障害基礎年金
以前にご自身でされており、不支給となっておられました。
再度申請できるのかとの問い合わせでしたので、可能であると答え、代行いたしました。
障害年金の申請は一発勝負と言って煽っている方がおられますが、必ずしも一発勝負ではありません。
精神疾患ですと、事後重症でいくられもやり直しが可能です。
2級が受給できたケース
年齢:22歳
地域:京都府
病名:双極性感情障害
結果:2級の障害基礎年金
日常生活能力の判定が少し軽く、3級相当かと思われた。
障害基礎年金のみの申請でしたので、3級では年金が受給できませんので、診断書の内容をカバーするべく申立書を作成し、無事2級が認められました。
初診日を証言で申請したケース
年齢:49歳
地域:京都府
病名:躁うつ病
結果:2級の障害基礎年金
初診日のカルテがなくなっており、他に証拠となるものがございませんでした。
そこで、当時の同僚の方2名から証言をしていただき、それをもって初診日の証拠といたしました。
証言だけでは認めらない事が多いのですが、どのような証言であれば認定されるのかといった経験があり、お二人から当時のエピソードをお聞きし、それを証言してもらいました。
その結果、初診日不確定とならず、無事2級の障害基礎年金が認められました。
遡って障害共済年金が325万円支給されたケース
年齢:49歳
地域:京都府
病名:双極性感情障害
結果:遡って325万円支給
この方は共済年金に加入期間に初診日があるケースでした。
診断書の内容から障害厚生年金では3級となる程度の診断書の内容でした。
しかし、共済組合の認定は、年金機構の認定より甘い傾向があり、申立書でだいぶカバーできると判断しました。
その結果、4年前に遡って2級の障害共済年金が支給されました。
審査請求で遡って406万支給されたケース
年齢:54歳
地域:大阪府
病名:双極性感情障害
結果:5年遡って406万支給
ご自身で申請し、障害認定日も現在も不支給となっておられました。
診断書の内容から2級が認定されてもおかしくない内容でした。
しかし、認定日当時はお仕事をされており、それが原因で不支給になっていると判断しました。
そのため、当時の勤務状況を証明する書類と、上司からの証言を添付し、審査請求を行いました。
その結果、遡って3級、現在から2級と認定されました。
審査請求で認められたケース
年齢:37歳
地域:熊本県
病名:双極性2型
結果:2級の障害基礎年金
診断書の内容から2級のなってもおかしくないケースでした。
ある理由で却下されており、それを審査請求で覆したケースです。
悪用される恐れがありますので、詳細は記載しません。
上記の理由により、審査請求の成功事例にも掲載しておりません。
額改定で2級になったケース
年齢:35歳
地域:京都府
病名:双極性感情障害
結果:2級へ等級変更
更新の時に等級変更したと依頼がありました。
3級を受けておられましたが、重症化されておられました。
そこで、更新の診断書に額改定請求を添付して申請を行いました。
こうしないと、等級が上がらなかった時に審査請求ができません。
結果は、無事2級へと等級変更されました。
2級が認められたケース
年齢:44歳
地域:京都府
病名:双極性感情障害
結果:2級(年額190万円)受給
精神障害者手帳が3級なので、2級になれるか心配されておられました。
診断書の内容から2級は確実である事を説明して安心されました。
申立書さえ失敗しなければ大丈夫なケースでした。
遡って676万円受給できたケース
年齢:45歳
地域:宮城県
病名:躁うつ病
結果:遡って676万円受給
申請できる事を知らなかったため、7年以上申請できておられませんでした。
同じ病院にずっと受診されておられましたので、障害認定日時点の診断書が取得する事ができました。
診断書の内容と、障害基礎年金のみの請求でしたので、額改定請求書は添付せず申請を行い、無事遡って2級、現在からも2級として、初回に676万円支給されました。
初診日不確定のケース
年齢:44歳
地域:京都府
病名:双極性障害
結果:2級(201万円)受給
ご自身で申請されており、初診日不確定で不支給となられました。
社労士会の無料相談に行かれ、社労士会から当方へ紹介があったケースです。
ご自身が初診日と思っておられる日のより前に、過呼吸で救急搬送されている事がわかりました。
カルテがなかったのですが、救急搬送されて、その日は休んだとの事でした。
そこで、その当時記録がないか会社に確認しましたところ、保存年限を超えて運よく保管されておりました。
それを根拠に審査請求を行い、無事2級の障害年金が受給できました。
初診日のカルテがなかったケース
年齢:45歳
地域:京都府
病名:双極性感情障害
結果:2級(124万円)受給
初診日の医療機関にカルテが残っておりませんでした。
ただ、京都府の施設でしたので、患者台帳が残っていると思われましたので、それを探してもらいました。
その結果、台帳が残っており初診日の記録がありましたので、それのコピーを頂いて申請しました。
無事、厚生年金期間に初診日があると認められ、障害厚生年金が受給できました。
3級になったケース
年齢:42歳
地域:山形県
病名:双極性感情障害Ⅱ型
結果:3級の障害厚生年金
日常生活能力の判定にて、「できる」との項目が3項目もあり、受給は困難かと思われました。
しかし、無事3級の障害厚生年金が認められました。
3級が認められたケース
年齢:49歳
地域:北海道
病名:躁うつ病
結果:3級の障害厚生年金
初診日から10年以上経過されておられましたが、転院されることなく、ずっと同じ病院を受診されておられました。
カルテの保存年限は5年となっておりますが、ずっと受診しているとカルテは廃棄されません。
中には5年以上前の部分だけ捨てているケースもありますが、カルテの1号用紙はのこっておりますので、初診日の証明が可能です。
そのため、初診の証明に苦労する事なく申請できました。
診断書の内容は少し軽かったので、3級が精いっぱいであると判断しました。
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