変形性股関節症で障害年金が受給できた事例集

変形性股関節症の事例集

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初診日から半年で認定されたケース

年齢:55歳
地域:京都府
病名:右変形性股関節症
結果:3級(年額58万円)

初診日で手術適応と診断され、すぐに手術を受けておられました。

人工関節の手術を受けている場合は、その日が障害認定日となり、1年半経過していなくても申請できます。

また、変形性股関節症は生まれつきの股関節脱臼や臼蓋形成不全が原因ですので、厚生年金が認められるように書類を整えました。

 

初診日から1年で認定されたケース

年齢:56歳
地域:高知県
病名:左変形性股関節症
結果:3級(84万円支給)

上記のケースと同様でした。

幼少期から股関節に異常がなかった事を申告し、念のため運動を続けられていた事を別途証明しました。

その結果、すんなり障害厚生年金の3級が受給できました。

 

障害特例で有利になったケース

年齢:62歳
地域:京都府
病名:両変形性股関節症
結果:障害特例の特別支給の老齢厚生年金を選択

両方の股関節が変形されておりましが、右側のみ人工関節の手術を受けておられました。

とりあえず、右足の分だけで申請し、3級を受給しました。

両股関節に人工関節を入れたとしても、基本的に3級は変わりない事を説明しました。

3級となったことで、特別支給の老齢厚生年金が増額され、それが一番金額が高かったので、そちらを選択されました。

 

変形性股関節症から変形性膝関節症になったケース

年齢:61歳
地域:大阪府
病名:変形性股関節症・変形性膝関節症
結果:2級の障害基礎年金

変形性股関節症を庇う事によって、変形性膝関節症にもなっておられたケース

3関節に人工関節がはいっておりました。

今は3関節に人工関節を入れていても2級になることはありません。

ただ、人工関節を入れてもなお日常生活動作に支障が出ている事を証明する申立書を作成し、無事2級が認められました。

 

人工関節の手術前のケース

年齢:51歳
地域:山口県
病名:両変形性膝関節症
結果:3級の障害厚生年金

先天性股関節脱臼から変形性股関節症になっておられるケースでした。

人工関節の手術は希望されておられず、その状態でも認定できるかとの相談でした。

両方の股関節の筋力が半減になっているとの事を確認できましたので、3級にできるであろうことを説明し、申請を行いました。

結果、人工関節の手術を受けておりませんでしたが、3級が認められました。

 

初診日のカルテがなかったケース

年齢:55歳
地域:兵庫県
病名:変形性股関節症
結果:3級の障害厚生年金

人工股関節の手術を受けておられましたので、初診日が厚生年金加入中という事が証明できれば、障害厚生年金が受給できるケースでした。

しかし、初診日から7年以上経過されており、3件目の病院で受けていたため、初診日のクリニックにはカルテが残っておりませんでした。

そこで、レセコンのデータを確認してもらいましたが、電子カルト導入時にメーカーを変更されており、患者さんの基本情報しかデータコンバートされてませんでした。

しかし、最初の来院日と最終来院日のデータはありました。

次に2件目の病院のカルテ内容から上記の期間に股関節症で受診していた事がわかる記載がありましたので、それらを元に申請しました。

結果、無事に初診日を厚生年金加入期間と認めてくれて、3級の障害厚生年金が受給できました。

 

骨腫瘍が原因のケース

年齢:54歳
地域:神奈川県
病名:左変形性股関節症
結果:3級の障害厚生年金

骨腫瘍の影響で変形性股関節症になられておりました。

骨腫瘍が初診日となりますので、そちらの初診日証明を添付して申請しました。

直ぐに人工関節の手術を受けておられましたので、1年半を待たずに受給できました。

 

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