発達障害の事例集
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自分で申請して不支給になられていたケース
年齢:43歳
地域:神奈川県
病名:広汎性発達障害
結果:2級の障害基礎年金
以前にご自身で申請されており、不支給になっておられました。
専門家に今度は頼んでみたいという事で、申請件数の多い私を選ばれました。
「相談件数が数千件という人にもいっぱい電話しましたが、先生の回答が一番わかりやすかったです。」とおっしゃっていただけました。
実際には申請件数が全然なくても、問い合わせの電話があればそれを1件とカウントして相談実績にしにしている人が多いことを説明して納得されておられました。
その上で、申立書をしっかり作成し、無事2級に認定されました。
就労支援施設で働いていたケース
年齢:25歳
地域:大阪府
病名:広汎性発達障害・社会不安障害
結果:2級の障害基礎年金
日常生活能力の程度が「(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。」となっており、就労支援施設で月6万円の給料をもらわれておりました。
施設で働いていても労働能力ありと判断されて不支給となるケースがあり、日常生活能力の程度も(3)なので、その心配をしました。
申立書で労働能力がないこと等を詳しく説明する事にして申請しました。
就労支援施設で働いていたケース2
年齢:31歳
地域:大阪府
病名:広汎性発達障害・うつ病
結果:2級の障害基礎年金
病状的には問題なかったのですが、就労支援施設でお給料をもらっておられ、それが障害基礎年金とほぼ同額でした。
お給料の額で不支給とされることがあるのですが、無事2級が認められました。
日常生活能力の程度が(3)だったケース
年齢:25歳
地域:神奈川県
病名:広汎性発達障害
結果:2級の障害基礎年金
初診日が国民年金の時代であり、2級以上でないと受給できないケースでした。
日常生活能力の程度が「(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。」となっており、日常生活能力の判定も「2.57」でした。
ガイドライン的には「2級/3級」となっておりますが、経験的にほぼ認められないケースでした。
診断書では難しいですが、申立書でカバーするべく作成、無事2級が認められました。
2級が認められたケース
年齢:41歳
地域:京都府
病名:広汎性発達障害
結果:2級の障害基礎年金
てんかんの持病もあり、その後に広汎性発達障害と診断されておられました。
てんかんの内容を確認しますと、脳波には異常はありましたが、自覚症状がないとの事で、完全にコントロールされていました。
てんかんと広汎性発達障害は別の病気であるとすることが相当であり、そのように決定されている審査請求もありますので、あくまで広汎性発達障害の初診日を障害年金の初診日として申請しました。
その結果、障害基礎年金が認められました。