てんかんの事例集
11
2級が受給できた事例
年齢:26歳
地域:大阪府
病名:てんかん
結果:2級の障害基礎年金
てんかんで障害年金を受給するためには、薬を服用しており、それでもてんかん発作を抑えられない場合だけです。
薬を飲んでいたらてんかん発作が起こらないケースは対象外です。
以前はてんかんの種類と頻度だけで受給できていたのですが、近年精神疾患の申請が増えたせいか、てんかん発作の頻度にプラスして、精神疾患の評価ないようの「日常生活能力の判定」や「日常生活能力の程度」によって認定されるようになりました。
そのため、発作が起こらない時は普通に生活できているだろうと主治医の先生が評価するケースが多く、認定が難しくなってきております。
現時点では、てんかんの発作の頻度と、精神疾患の認定基準の二つを満たさなければなりません。
遡って626万円受給できたケース
年齢:40歳
地域:京都府
病名:てんかん・うつ病
結果:遡って626万円受給
当初はうつ病だけでしたが、てんかんの症状も出現し、転倒まではしませんが、ふと意識が飛ぶ発作が続発するとの事でした。
障害認定日時点での、てんかんの発作の種類と頻度がしっかりとカルテに記載されておりましたので、遡って請求する事ができました。
その結果、5年遡って626万円受給できました。
3級が受給できたケース
年齢:51歳
地域:高知県
病名:症候性てんかん
結果:3級(年額58万円)受給
てんかんの頻度は基準を満たしておりましたが、「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」がともに軽く、就労のされている状態でした。
精神疾患の認定が厳しくなった影響で、仕事をしているといった事で不支給になる心配がありました。
そのため、申立書で日常生活への影響を再度強調して申請をし、無事3級が認められました。
年金を復活させたケース
年齢:45歳
地域:兵庫県
病名:てんかん
結果:2級の障害基礎年金
一時期受給されておりましたが、更新で支給停止になっておられました。
その後、生活環境が変わってしまって、身体に負担が生じたのか、てんかん発作が頻発するようになったとの事でした。
てんかん発作の種類や頻度から2級に該当すると考え、受給権者支給停止事由消滅届を提出し、無事年金が復活しました。
1級へ額改定請求できた事例
年齢:47歳
地域:京都府
病名:脳梗塞の後遺症によるてんかん
結果:1級へ等級変更
もともと脳梗塞の麻痺で肢体不自由として2級を受給されておりました。
脳梗塞の後遺症として「てんかん」もあったのですが、徐々に悪化していき、日常生活がままならなくなっておられました。
てんかんの診断書は提出していなかったとのことで、それを添付して額改定請求を行いました。
その結果、1級へ変更されました。
初診日は不確定だったケース
年齢:47歳
地域:滋賀県
病名:てんかん
結果:2級(133万円)受給
初診日のカルテが残っておらず、初診の病院が発行した紹介状のコピーはあったのですが、初診日の記載がなく、時期も「結婚された後にてんかん発作が生じるようになった。」としか記載されていませんでした。
結婚された日付と結婚後の厚生年金加入記録等を調べ、厚生年金が認められるべく、別途その旨の申立書を作成しました。
また診断書の「日常生活能力の程度」は「(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。」で、「日常生活能力の判定」は「3.0」未満でした。
初診日が認められても3級にしかならない可能性が高かったですが、無事こちらの初診日を認められ、さらに2級に認定されました。
初診日を証言で申請したケース
年齢:53歳
地域:神奈川県
病名:てんかん
結果:1級の障害基礎年金
初診日の記録が30年以上前でありませんでした。
20歳以降の未納があり、20歳前で認定される必要がありました。
そこで、証言を2名集めて初診日証明の代わりに申請する準備を勧めました。
ただ、証言を付ければいいというわけではなく、内容によっては認められない事も多いです。
てんかんになってすぐにエピソードを確認し、裏付けが取れそうな話がありました。
それを証言していただき、証言を裏付ける証拠と一緒に提出しました。
その結果、証言を認めていただき、1級が認めれました。
初診日を病院のデータで証明したケース
年齢:35歳
地域:京都府
病名:てんかん
結果:2級の障害基礎年金
初診日から10年以上経過しており、カルテが保存されておりませんでした。
しかし、病院が導入されているレセコンの事情を知っていたので、カルテの1号用紙のデータが残っている事を知っておりました。
それの画面コピーで初診日を証明し、無事年金が受給できました。
1級が認められたケース
年齢:27歳
地域:秋田県
病名:てんかん
結果:1級の障害基礎年金
てんかんの頻度はすごく多かったのですが、「日常生活能力の程度」が「(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりことも、多くの援助が必要である。」となっておりました。
てんかんの種類と頻度だけでは1級になるのですが、「日常生活能力の判定」や「日常生活能力の程度」が2級相当な内容でした。
申立書でカバーするべく作成し、無事1級が認められました。
てんかんの回数にかんするケース
年齢:42歳
地域:滋賀県
病名:てんかん
結果:2級の障害基礎年金
一度ご自身で申請されておられましたが、不支給になっていたとの事でした。
お話をお伺いするなかで、一瞬意識が飛んでしまう事をてんかん発作の一種だとご存じありませんでした。
テレビを見ていたり、会話をしていたりして、気が付くと少し話が進んでいる事はないかと確認したところ、週に1回ぐらいあるとの事でした。
それが起こった日時を記録してもらい、主治医の先生に見せて診断書を作成してもらいました。
その結果、無事2級が認められました。
再審査請求で認められたケース
年齢:43歳
地域:神奈川県
病名:てんかん・うつ病
結果:2級の障害基礎年金
ご家族さんが申請され、審査請求までされていました。
審査請求をしても認められなかったので、専門家に再審査請求をして欲しいと依頼がありました。
そこで、診断書等の内容を確認し、頻度や日常生活の制限について詳しく訴える事にしました。
その結果、無事2級の障害基礎年金が認められました。