~事例110:慢性腎不全 京都府~
不支給 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
初診日が20年以上前のため、
初診日不確定という理由で不支給となっていた。
当方は再審査請求からかかわった。
客観的な証拠が一切ない状態であったが、
疾患の特徴及びそれを補足する資料や、
保険料の納付状況等を考慮して訴えた。
結果、初診日は当方の主張通り認められた。
~事例109:リウマチ 京都府~
認定日不支給 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
認定日時点で正確な測定をしていないので、
認定できないとされていたケースです。
カルテの記載(薬の遍歴)等などから、
当時の病状を客観的に証明し、
日常生活の制限を証明した。
結果、遡って2級と認められた。
~事例108:大腿骨骨頭壊死 大阪府~
初診日不確定 ⇒ 初診日確定
初診日不確定という理由で、
障害基礎年金が不支給となっていた。
納付記録や診療録等より初診日の候補を提示し、
初診日不確定との決定に問題がある事を主張した。
結果、初診日は特定されましたが、
等級が2級以上に該当していないとされました。
ただ、今後悪化する可能性が高く、
障害基礎年金受給の道が残されました。
~事例107:骨髄異形成症候群 北海道~
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
骨髄異形成症候群は、
人によって症状が大きく異なる場合があります。
それぞれの症状にあった認定基準に当てはめる必要があり、
一律に貧血の症状だけではない旨を説明しました。
その結果、2級へと処分変更となりました。
~事例106:うつ病 大阪府~
不支給 ⇒ 遡って3級、今から2級
障害の状態が認定基準に達していないとの理由で、
遡及分も現在の分の不支給となっていた。
給与の支払い実績があったので、
不支給となっていると推測し、
勤務実態を証明した。
その結果、遡っては3級で、
現在から2級とした主張が認められた。
~事例105:聴覚障害 京都府~
遡及時不支給 ⇒ 遡って2級の障害基礎年金
20歳前の障害であり、
20歳の誕生日前後の診断書が必要であった。
当時の聴力レベルは80~90dbだったので、
語音明瞭度により認定されるケースであった。
20歳の誕生日前後に語音明瞭度の検査をされていたが、
指定されたヘッドフォン法ではなくスピーカー法だった。
ヘッドフォン法とスピーカー法には大きな差異はないとする論文や、
スピーカー法の方が検査の方法より数値がよくなる事を説明した。
結果、ヘッドフォン法で測定されたものではないので、
障害の状態を証明できないとされた処分が覆り、
遡って2級の障害基礎年金が認められた。
~事例104:全身性エリテマトーデス 京都府~
不支給 ⇒ 3級の障害厚生年金
ステロイドの使用量とその期間、
それに伴う副作用を訴えた。
その結果、3級へと処分変更となった。
~事例103:再生不良性貧血 兵庫県~
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
検査数値的等を確認すると、
2級でもおかしくないと思われた。
継続して勤務されていた事等が影響していると思われたので、
この数値的にみると日常生活に著しい制限がある事を解説した。
その上で、2級であると主張し、
2級へと処分変更された。
~事例102:発達障害 京都府~
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
当初はうつ病と診断されて、
3級の障害厚生年金を受給されていた。
うつ病というより、
意思の疎通の困難が見られたので、
医療機関を変更して検査を受けていただいた。
結果、発達障害があるのと事で、
額改定請求を行ったが、
3級のまま変更が認められなかった。
再審査請求の結果、
2級へと処分変更された。
~事例101:溶血性貧血 新潟県~
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
ヘモグロビ濃度等の検査数値は基準を満たしており、
輸血頻度も基準を満たす内容であったが、
裁定請求でも審査請求でも日常生活の活動能力で3級とされていた。
数値的な事より身体にどの程度の負担がかかっているかを説明、
再審査請求で2級へと処分変更となった。